○椎葉村単独土地改良事業実施要綱
(平成13年4月1日要綱第12号) |
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1 事業の目的
この事業は、国庫・県補助の対象とならない小規模の農地及び農業用施設等の整備を図ることにより農地の高度利用による農業経営の安定化を促進し、農業の振興に寄与することを目的とする。
2 事業の実施主体
この事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、村内において農業を営む者とする。
3 事業の内容等
この事業の種類、内容及び実施基準は次のとおりとする。
事業の種類 | 事業の内容 | 実施基準 |
1 ほ場整備事業 | 農用地の区画形状の変更の事業であって造成、又は改良のために必要な工事 | 1 整備後の総面積が3a以上50a以下のもの
2 別に定める椎葉村土地改良事業実施基準に基づくもの |
2 農用地開発事業 | 農用地以外の土地を開発し、畑を造成するために必要な工事 | 1 造成後の総面積が3a以上50a以下のもの
2 別に定める椎葉村土地改良事業実施基準に基づくもの |
3 農道整備事業 | 農業用道路の新設、コンクリート舗装 | 1 事業の有効幅員が1.2m以上のもの
2 別に定める椎葉村土地改良事業実施基準に基づくもの |
4 石垣整備事業 | 農用地を形成する石垣(自然石積)の新設、改良。(ほ場整備、農用地開発に伴う新設は除く。) | 1 石垣積の表面積が5.0m2以上100.0m2以下のもの
2 別に定める椎葉村土地改良事業実施基準に基づくもの |
(注1)農用地開発事業において、田の新設は対象としない。 |
4 事業実施の共通条件
事業は、3の表の実施基準に示すもののほか、次に掲げる要件のすべてを満たすものについて行うものとする。
(1) 国庫・県単補助の対象とならないこと。
(2) 技術的に実施可能な工事等であること。
(3) 当該年度内に完成する見込みであること。
5 事業の指導監督
村長は、事業の適正な実施を図るため随時、事業実施主体に対し指導監督を行い、又は関係書類の提出を求めるなどの措置を講ずるものとする。
6 助成
村は、事業実施主体に対し、別に定めるところにより事業に要する経費の一部を補助するものとする。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日要綱第50号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。