○農産物加工工場の設置及び管理に関する条例
(昭和62年3月13日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農産物加工工場(以下「加工工場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本村の農林産物資源に付加価値を付けると同時に、特産品の流通拡大を図り、農林業の振興と地域の活性化を推進するため加工工場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 加工工場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桑の木原農産物加工工場 | 椎葉村大字下福良144番地35 |
尾八重農産加工施設 | 椎葉村大字下福良2,149番地 |
(管理)
第4条 加工工場は、椎葉村が管理する。ただし、尾八重農産加工施設については、当該公民館長が行い、使用許可、使用料の徴収に関する一切の権限を移譲する。
(使用の許可)
第5条 加工工場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第7条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 公用又は公益の用に供するとき。
(2) その他特に村長が必要あると認めたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日条例第10号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第25号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月20日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
加工工場使用料
使用区分 | 使用時間
(使用回数) | 使用料金 | 使用基準 |
こうじ加工 | 1回につき | 2,570円 | |
みそ加工 | 〃 | 1,540〃 | |
包装加工
真空包装 | 半日
8:30~12:00 13:00~17:00 | 1,030〃 | (ボイル加工あり) |
1,240〃 | (ガス充てんあり) | ||
720〃 | (包装のみ) | ||
簡易シール器 | 〃 〃 | 310〃 | |
その他の加工 | 〃 〃 | 720〃 | 蒸気ボイラー使用 |
510〃 | 蒸気ボイラー使用なし | ||
プレハブ冷蔵庫 | 1か月 | 620〃 | コンテナ(70×50×35センチ)1個又は樽75リットル |
地下貯蔵庫 | 〃 | 150〃 | 〃 |
部屋並びに器具 | 半日
8:30~12:00 13:00~17:00 | 310〃 | 会議室のみ使用 |
1,030〃 | 弁当及び詰合せ料理等 |