○中規模加工施設運営費補助金交付要綱
(平成14年3月19日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 地域で生産される農林産物を活用し、独自の加工品の開発と販売拡大を促進するだけでなく、地域の交流の場として重要な位置を占める中規模加工施設(以下「施設」という。)の運営費について支援をする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象となる施設の運営費は、次の各号の一に該当する経費につき予算の範囲内で交付する。
(1) 一年間の電気料金、燃料代金及び水道料金
(2) 修繕費、設備更新費ただし、農産振興事業補助金対象分は除く。
(3) その他村長が特に必要と認めるもの
(4) 補助金交付額算定期間は前々年12月から前年11月までの一年間とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象は、施設を管理している各公民館長(以下「申請者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に定める経費の合計の3分の2以内とする。ただし、1,000円未満の額は切り捨てて算出する。
[第2条]
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、次に掲げる書類を添えて補助金の交付申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 施設の運営状況報告書
(2) その他必要な書類
(補助金の決定)
第6条 村長は、申請者より提出された補助金の交付申請書等に基づき、予算の範囲内で補助金の額を決定する。
(交付決定通知)
第7条 村長は、補助金の交付を決定した場合、その決定の内容について速やかに申請者に通知する。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の交付決定通知後、原則として30日以内に申請者の指定した預金口座に振り込むものとする。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けて、その目的以外に使用した場合は、補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(様式)
第10条 補助金の交付申請書と交付決定通知書は、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定める様式とする。ただし、第5条第1号に規定する様式は別に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度予算にかかる補助金から適用する。
附 則(令和7年8月20日要綱第54号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度交付分から適用する。