○椎葉村製粉施設等の設置及び管理に関する条例
(平成12年3月21日条例第17号)
改正
平成18年6月15日条例第17号
平成26年3月26日条例第7号
令和3年3月8日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、「椎葉村製粉施設等」(以下「製粉施設等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 製粉施設等は、地域特産品「椎葉そば」の確立と生産振興に寄与するほか、村民の交流の場の提供と生活支援を行うことを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 製粉施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
椎葉村製粉施設等椎葉村大字下福良509番地174
(設備及び規模)
第4条 製粉施設等の設備及び規模は、次のとおりとする。
(1) 製粉施設 33.4平方メートル
(2) コインランドリー施設 29.7平方メートル
(3) 精米施設 7.4平方メートル
(管理及び運営)
第5条 村長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、製粉施設等の管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可に関する業務
(2) 施設及び付属設備等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、製粉施設等の管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務
(使用料)
第7条 製粉施設等の使用料は、別表1のとおりとする。
2 委託管理の場合は、当該使用料金を受託者の収入として収受することができる。
(読替)
第8条 第5条の規定により椎葉村製粉施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条中「使用料」とあるのは「利用料」と、「委託管理」とあるのは「指定管理」と、「受託者」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び別表1の規定中「使用料金」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、製粉施設等の管理及び運営について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第17号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第7条関係)
施設区分使用料金
製粉玄そば等200円/1kg
ランドリー洗濯機800円/17kg用
1,000円/22kg用
乾燥機100円/10分
精米100円/~7kg
200円/~15㎏
300円/~23㎏
400円/~32㎏
玄米100円/~10㎏
200円/~20㎏
300円/~30㎏
400円/~40kg