○農作業機械格納施設の設置及び管理に関する条例
(平成13年3月12日条例第13号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農作業機械格納施設(以下「格納施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農家の設備投資削減による低コスト化及び、農作業受託組織の作業効率化を図るために格納施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 格納施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
小崎地区農作業機械格納庫椎葉村大字大河内字下野1,465番地23
(管理及び運営)
第4条 村長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、格納施設の管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を村長の指定するものに委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。