○椎葉村開発センター設置及び管理に関する条例
(昭和46年12月24日条例第16号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村開発センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。
(設置)
第3条 椎葉村開発の主体となる村民意欲の高揚をはかり、村勢の振興発展を期するため産業、社会教育の実施、生活改善の推進、保健福祉の増進、生活便益の提供等、経済及び社会開発の総合的拠点として椎葉村開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。
(位置)
第4条 開発センターの位置は、宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1,761ノ1(代表地番)とする。
(施設の構造、規模)
第5条 この施設は公共施設とし、構造は鉄筋コンクリート2階建1棟、規模は延床面積1,681,285平方メートルとする。
(管理運営)
第6条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、開発センターの管理運営を自ら行わない場合には、その管理運営を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設利用許可に関する業務
(2) 施設及び付属設備等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、開発センターの管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務
(利用の範囲)
第8条 この施設は、村民の利用するところにより、農林業の経営、技術の改善、生活改善、福祉向上等を図ることを目的とし、主な利用は、次のとおりとする。
(1) 農林業経営及び技術の改善に関すること。
(2) 農林業機械の研修及び修理に関すること。
(3) 村民の生活改善及び調理実習に関すること。
(4) 視聴覚教育等に関すること。
(5) 村民の健康相談及び各種検診に関すること。
(6) その他集会、会議等に関すること。
(使用の許可)
第9条 この施設を利用又は使用しようとする者は、1週間前までに使用申込書(別記様式)を、村長又は指定管理者に提出し、取り止めの場合は、直ちに村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 備品の部外貸出しについてはこれを認めない。ただし、村長が認める場合は、この限りではない。
(利用時間)
第10条 この施設の利用又は使用時間は、特に村長又は指定管理者の許可ある場合を除き、午前9時から午後9時までとする。
(休所日)
第11条 開発センターの休所日は、1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までとする。
2 村長又は指定管理者は、必要があると認めたときは、開発センターの全部若しくは一部について休所し、又は休所日であっても開所することができる。
(使用の制限)
第12条 村長又は指定管理者は、次の各号に該当する者に対して、開発センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序をみだすおそれのある者
(2) 刀剣、爆薬、その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(3) 規則又は指示に従わない者
(4) その他適当でないと認められる者
第13条 村長又は指定管理者は、開発センター使用が、次の各号に該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 専ら営利を目的として活動するとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する活動を行うとき。
(3) 公安を害し、風紀をみだすおそれがあるとき。
第14条 村長又は指定管理者は、開発センターの使用を許可する場合においては、使用の目的、範囲、期間及び使用料、その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用料)
第15条 開発センターを使用しようとするものは、村長又は指定管理者の許可を受け別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 管理者を指定する場合は、当該使用料金を指定管理者の収入として収受することができる。
(使用料の減免)
第16条 村長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するもののほか、特に村長が必要あると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収)
第17条 使用料は、開発センター使用許可後徴収する。
2 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、村長又は指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その使用料の一部又は全部を返還することができる。
(読替え)
第18条 第5条の規定により、開発センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第14条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第15条中「使用料」とあるのは「利用料」と、第16条中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替えるものとする。
(使用許可の取消し)
第19条 村長又は指定管理者は、開発センターの使用許可を受けた者が、次の各号に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第11条各号に該当する者が発生したとき。
(3) 第13条に基づく使用条件に違反したとき。
[第13条]
(原状回復の義務)
第20条 施設使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第21条 施設使用者は、開発センターの使用中に建物又は設備を毀損又は滅失した場合において原状回復ができないときは、村長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 村長又は指定管理者は、第15条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害の責を負わない。
[第15条]
(雑則)
第22条 この条例に定めるもののほか、開発センターの管理運営等について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第1号)
|
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(椎葉村開発センター使用料徴収条例等の廃止)
2 椎葉村開発センター使用料徴収条例(昭和47年3月27日条例第11号)及び椎葉村開発センター管理運営規程(昭和47年規程第1号)は、廃止する。
附 則(令和7年9月10日条例第20号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
使用時間
室 名 | 自午前9:00
至午後1:00 | 自午後1:00
至午後5:00 | 自午後5:00
至午後9:00 | 摘 要 |
講堂 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 中学生以下の室内競技は無料とする |
農林技術研修室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
視聴覚教室 | 300円 | 300円 | 300円 | PC室含む |
生活改善実習室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
和室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
調理実習室食堂 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | ガス使用料金含む |
摘 要 | 1 冷暖房を使用する場合は、村長が定めた金額を徴収する。
2 使用料(冷暖房使用料を含む)には、別途消費税等相当額を加算する。 |