○椎葉村開発センター運営協議会設置条例
(昭和46年12月24日条例第17号) |
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(設置)
第1条 椎葉村開発センター(以下「開発センター」という。)に関する重要事項を調査審議するため、椎葉村開発センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は村長の諮問に応じ、次の各号にかかげる事項について調査審議する。
(1) 開発センターの利用計画に関すること。
(2) 開発センターの円滑な運営を期するため、関係機関相互の連絡調整に関すること。
(3) 開発センターの使用料金の徴収に関すること。
2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し村長に意見をのべることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し又は任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 村内の公共的団体等、その他関係団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) 村及び関係機関の職員
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、管財所管課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第13号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第3号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。