○生活改善センター設置条例
(昭和52年12月21日条例第52号)
改正
昭和53年12月21日条例第18号
昭和57年3月12日条例第2号
昭和59年3月13日条例第9号
平成30年12月13日条例第28号
令和元年12月11日条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、生活改善センターの設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地区住民の生活改善の推進、保健福祉の増進、生活便益の提供等、経済及び社会開発の拠点として生活改善センターを設置する。
(位置)
第3条 生活改善センターの位置は、別表のとおりとする。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称位置
大河内生活改善センター宮崎県東臼杵郡椎葉村大字大河内1012番地96
不土野生活改善センター宮崎県東臼杵郡椎葉村大字不土野字茸木谷1,377番地1