○生活改善センター管理規程
(昭和59年3月21日規程第1号)
(趣旨)
第1条 山村振興農林漁業特別対策事業によって、生活改善施設として、設置した生活改善センター(以下「センター」と云う。)については、この規程の定めるところによる。
(維持管理)
第2条 この施設の管理は、村長が施設の設置地区の区長に管理を委託し、委託を受けた区長が行うものとする。
(利用の範囲)
第3条 この施設は、設置条例第2条を目的とするも、主な利用は次のとおりとする。
(1) 地区住民の生活改善並びに調理実習に関すること。
(2) 地区住民の産業振興における知識並びに技術の習得に関すること。
(3) 地区住民の健康相談及び各種検診に関すること。
(4) その他集会、会議等に関すること。
2 目的外使用については、管理者が村長と協議し決定する。
(利用の方法)
第4条 この施設の利用時間は原則として、午前8時より午後10時までとし、利用者は、あらかじめ、使用目的、人員、使用時間等記載した利用伺によつて管理者の許可を受けて使用し、使用後はセンター備付の利用台帳に所定の事項を記入し、管理者に報告するものとする。
(使用料)
第5条 センター設置の目的達成のためにこの施設を利用する場合は、使用料を徴収しないものとする。
2 目的外使用については、別に定める。
(施設の保全)
第6条 この施設の管理は、施設の管理状況を明確にするため、施設の財産台帳を備えるとともに、施設の永続的活用をはかるため、次のことを行うものとする。
(1) 防火、とくに施設内外における火気の取扱、排水等に充分留意し破損か所の早期発見、早期補修に努めること。
(2) その他施設の保全に関し必要事項
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、維持管理に必要な事項は、村長と管理者が協議し定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。