○農村広場管理規程
(昭和59年3月21日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 暖地営農むらづくり事業によって、集落環境整備施設として設置した農村広場(以下「広場」という。)については、この規程の定めるところによる。
(維持管理)
第2条 この施設の維持管理は、村長が施設の設置地区の区長に管理を委託し、委託を受けた区長が行うものとする。
(利用の範囲)
第3条 この施設は、地区民の利用するところにより、設置条例第2条を目的とするも、主な利用は次のとおりとする。
[第2条]
(1) 地区住民の体力づくりに関すること。
(2) 地区住民の親睦に関すること。
(3) その他集会等に関すること。
2 目的外使用については、管理者が村長と協議し決定する。
(利用の方法)
第4条 この施設の利用時間は原則として、午前8時から午後10時までとし、利用者は、あらかじめ使用目的、人員、使用時間等記載した利用伺によって管理者の許可を受けて使用し、使用後は広場備付の利用台帳に所定の事項を記入し、管理者に報告するものとする。
(使用料)
第5条 広場設置の目的達成のためにこの施設を利用する場合は、使用料を徴収しないものとする。ただし、照明の使用については、管理者が決定する。
2 目的外使用については、別に定める。
(施設の保全)
第6条 この施設の管理は、施設の管理状況を明確にするため施設の財産台帳を備えるとともに、施設の永続的活用をはかるため、次のことを行うものとする。
(1) 施設内外における火気の取扱、排水等に充分留意し破損か所の早期発見、早期補修につとめること。
(2) その他施設の保全に関し必要な事項
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、維持管理に関し必要な事項は、村長と管理者が協議し定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。