○椎葉村優良牛導入資金貸付規程
(昭和56年6月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、本村に適合する畜産経営の規模拡大と経営の安定をはかり、収益性のある畜産農家(農業法人等を含む。)を育成するため、優良牛導入貸付金制度を設けその貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の額)
第2条 貸付金(以下「貸付金」という)の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(貸付対象)
第3条 貸付金の貸付けは、日向農業協同組合とする。
(貸付期間)
第4条 貸付金の貸付期間は、5年間とする。
(利息)
第5条 貸付金の利息は、無利息とする。
(償還)
第6条 貸付金の償還は貸付けを受けた日の属する年度から起算して第3年度、第4年度、第5年度の3月末日までに貸付金額の3分の1の額をそれぞれ償還するものとする。
(実績報告)
第7条 借受者は、毎年3月末日までに貸付実績報告書を村長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、日向農業協同組合貸付要領による。
附 則
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規程第5号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。