○椎葉村優良雌牛の認定規則
(昭和57年9月4日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村における肉用牛の改良増殖を進め椎葉牛の造成をなし経済発展のため優良雌牛の認定及び保留奨励をはかることを目的とする。
(認定の要件)
第2条 認定は、村内に飼育中の繁殖めす牛の中から特に優秀で次の各号に適合するものにつき認定委員会から認定申請のあった肉用牛について、村長はこれを認定するものとする。
(1) 村内で育種価が判明したもので順位が村内上位1/4以上であるもの。
(2) 認定牛は高等登録牛または、登録点数が80点以上であり、かつ、年齢が概ね10歳以下であること。
(3) 血統体型ともに優れ繁殖成績飼養管理が優良であること。
(4) BL陰性牛であること。
(委員会の構成)
第3条 認定委員会の委員は、次の者より構成するものとする。
椎葉村副村長、椎葉村農林振興課長、椎葉村畜産振興グループ | |
日向農協椎葉支店長、日向農協椎葉支店営農課長、日向農協椎葉支店畜産係 | |
日向地区農業共済組合椎葉駐在 | |
家畜人工授精師、椎葉村和牛改良組合長 |
(委員会)
第4条 認定委員会は、毎セリ一週間前までに定例委員会を開催し、認定牛の産子状況、認定の移動等協議し、その結果を村長に報告及び認定の申請を行うものとする。
2 委員長が必要と認めた場合は、臨時委員会を招集することができる。
(認定証の期間及び交付)
第5条 第2条の要件により認定された優良雌牛の認定期間は1年間とし、様式第1号により認定証を交付するものとする。
(認定牛及び保留牛の共済加入契約)
第6条 認定された優良雌牛は、家畜共済に加入契約するものとする。
(認定の取消)
第7条 第2条の要件により認定された認定牛を他に売却した場合、認定牛の資格を取り消すものとする。
[第2条]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この規則の委員及び検査員は村長がこれを認定する。
附 則(昭和59年5月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年2月25日規則第3号)
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(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第5号)
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この規則は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第8号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月11日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。