○家畜の共済加入補助金交付規則
(昭和53年6月21日規則第35号)
改正
昭和57年6月1日規則第11号
昭和61年4月1日規則第7号
平成8年4月1日規則第3号
平成20年3月24日規則第9号
平成27年7月13日規則第5号
(趣旨)
第1条 村の肉用牛の健康及び損害の防止のため村内で飼育する農業者(農業法人等を含む。)に対し家畜共済加入補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則昭和48年規則第11号(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 椎葉村に住所を有していること。
(2) 村税等の滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次に定めるとおりとする。
(1) 家畜共済保険契約高 1頭当たり20万円以上
(2) 家畜共済保険契約高の掛金に対し 1,500円以内
(補助金の交付申請及び受領)
第4条 この補助金の申請については、毎月1回別記様式により申請するものとし、家畜保険契約者は、申請及び受領についての行為を椎葉村和牛改良組合長に一任し、組合長は、この行為を受け補助金の処理するものとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、農業者(農業法人等を含む。)が家畜共済保険の契約をなしたる後に交付し、当該家畜に対する助成は年1回とする。
(提出書類)
第6条 規則の定めるところにより提出する書類の部数は、1部とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
別記様式(第3条関係)
補助金等交付申請書