○椎葉村家畜診療所設置及び管理に関する条例
(平成14年5月28日条例第16号) |
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(目的)
第1条 椎葉村の家畜診療を行うため、診療施設を設置し、その設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 家畜の診療業務を行うため、診療施設を椎葉村大字下福良1,762番地1、椎葉村役場内に設置する。
(名称)
第3条 前条の診療施設は、椎葉村家畜診療所という。
(管理)
第4条 診療施設の管理については、その施設の目的に即し適正な管理と最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月15日条例第33号)
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この条例は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。