○県並びに郡共進会出陳補助金交付要綱
(昭和49年7月1日要綱第15号)
改正
昭和53年5月1日要綱第25号
昭和57年4月1日要綱第1号
平成8年4月1日要綱第2号
平成24年3月30日要綱第34号
平成27年3月18日要綱第6号
平成27年7月13日要綱第41号
(趣旨)
第1条 村は県及び郡畜産共進会並びに全国和牛能力共進会にかかる出品対策共進会等に出陳する生産者に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 椎葉村に住所を有していること。
(2) 村税等の滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は、次のとおりとする。
(1) 県畜産共進会及び県全共出品対策共進会出陳1頭につき 100,000円以内
(2) 郡畜産共進会及び郡全共出品対策共進会出陳1頭につき 20,000円以内
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の提出部数)
第6条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数はそれぞれ一部とし、その様式は規則で定めのあるものを除き第4条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、昭和48年度の予算に係る農業費補助金から適用する。
附 則(昭和53年5月1日要綱第25号)
この要綱は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日要綱第1号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日要綱第34号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
様式第1号(第4条関係)
事業実績書

様式第2号(第4条関係)
収支精算書