○明治百年記念村行分収造林規則
|
(目的)
第1条 この規則は、明治百年を記念して村が民有林野に対し造林を行い、その収益を土地所有者と分収することについて必要な事項を定め、もって森林資源の造成及び林野の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「契約」とは前条の造林に関し、村及び土地所有者の二者が当事者となって締結する契約をいう。
(契約当事者の義務)
第3条 契約当事者は、それぞれ次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 土地所有者は、村のためにその土地につきこれを造林の目的に使用する地上権を設定し、及びその土地に係る公租公課を負担すること。
(2) 村は、前号の土地に係る地上権設定の手続を行い、並びにその土地に一定の樹木を植栽し、及びその植栽に係る樹木の保育及び管理を行うこと。
(造林木の共有)
第4条 契約の実施により植栽された樹木(以下「造林木」という。)は契約当事者の共有とし、その持分の割合は、第7条に規定する収益の分収の割合に等しいものとする。
[第7条]
(土地所有者の申請)
第5条 この規則に基づき、造林のため土地を提供しようとする土地所有者は、村行分収造林申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(契約書)
第6条 契約に係る契約書は、当事者が、様式第2号によるものとする。ただし、契約の条項中特にこれにより難いものがあるときは、当事者協議のうえこれを変更することができる。
(収益の分収)
第7条 契約に係る造林による収益は、次表の左欄に掲げる契約の態様について同表中欄に掲げる契約当事者が、それぞれ同表右欄に掲げる割合によって分収するものとする。ただし、公益その他特別な事情があるときは、契約当事者の協議により分収の割合を変更することができる。
契約の態様 | 契約当事者 | 分収の割合 |
村及び土地所有者の二者が契約当事者となるもの | 村 | 60/100 |
土地所有者 | 40/100 |
2 前項の収益分収について特に必要があるときは、契約当事者契約の上、材積によってなすことができる。
(契約の失効)
第8条 契約は、次の各号の一に該当する場合にその全部又は一部について効力を失う。
(1) 火災、天災、その他当事者の責に帰し得ない事由により再造林を必要とするに至った場合に、再造林の実施について協議がととのわないとき。
(2) 公用又は公益事業のため造林地の全部又は一部を造林の目的に使用することができなくなったとき。
(3) 当事者のいずれかが、契約の条項に違背したため、契約の目的を達成することが困難になった場合において、他の当事者が、契約の解除を要求したとき。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 明治百年村行造林規則(昭和44年6月1日公布)は、廃止する。