○椎葉村村行分収造林規則
(平成17年10月19日規則第16号) |
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(目的)
第1条 この規則は、村が民有林野に対し造林を行い、その収益を土地所有者と分収することについて必要な事項を定め、もって森林資源の造成及び森林の多面的機能の持続的発揮の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「契約」とは、前条の造林に関し村及び土地所有者の二者が当事者となって締結する契約をいう。
(契約当事者の義務)
第3条 契約当事者は、それぞれ次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 土地所有者は、村のためにその土地につきこれを造林の目的に使用する地上権を設定するとともに、その土地に係る公租公課を負担すること。
(2) 村は、前号の土地に係る地上権設定の手続きを行うとともに、その土地に契約書で定める樹木を植栽し、その植栽樹木の保育及び管理を適正に行うこと。
(造林木の共有)
第4条 この契約に基づいて植栽された樹木(以下「造林木」という。)は、契約当事者の共有とし、その持分の割合は、第7条に規定する収益分収の割合に等しいものとする。
[第7条]
(土地所有者の申請)
第5条 この規則に基づき、造林のため土地を提供しようとする土地所有者は、村行分収造林申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(契約書)
第6条 契約に係る契約書は、様式第2号によるものとする。ただし、契約条項中特にこれにより難いものがあるときは、当事者協議の上これを変更することができる。
(収益の分収)
第7条 解約に係る造林による収益は、次表のとおりとする。ただし、政策的又はその他特別の事情があるときは、契約当事者の協議により分収の割合を変更することができる。
契約の態様 | 契約当事者 | 分収割合 |
村及び土地所有者の二者が契約当事者となる | 村 | 60/100 |
土地所有者 | 40/100 |
2 クヌギの収穫について、一伐期毎の標準収穫益を1ヘクタールあたり21万円と定め、この場合の土地所有者への分収金の下限を、分収割合に関わらず1ヘクタールあたり6万3千円とする。
3 前項による分収金は土地所有者へ概算払いできるものとし、精算により前項の分収金を上回った場合の差額は精算払いとする。
(契約の失効)
第8条 契約は、次の各号の一に該当する場合にその全部又は一部について効力を失う。
(1) 火災、天災、その他当事者の責に帰し得ない事由により再造林を必要とするに至った場合に、再造林の実施について協議が整わないとき。
(2) 公用又は公益事業のため造林地の全部又は一部を造林の目的に使用することができなくなったとき。
(3) 当事者のいずれかが契約の条項に違背したため、契約の目的を達成することが困難になった場合において、他の当事者が解約の解除を要求したとき。
附 則
この規則は、公布の日より施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成21年8月17日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
附 則(平成24年11月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。