○椎葉村林業構造改善事業費補助金交付規程
(昭和47年7月1日規程第3号)
(目的)
第1条 この規程は、椎葉村林業構造改善事業(以下「林構事業」という。)実施に伴い、椎葉村林構事業実施主体が林業構造改善事業促進対策実施要領及び林業構造改善補助対象事業実施基準(昭和40年5月10日付40林野組第112号農林事務次官通達)に基づいて実施する資本装備の高度化事業及び協業の推進事業費補助金の交付申請及び決定並びに補助金の使用等に関する基本的事項を定めることにより補助金に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
事業実施主体が林構事業計画に基づいて行う資本装備の高度化事業及び協業の推進事業に要する経費とし、その補助率は事業費の10分の7以内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は補助金交付申請書(様式第1号)と次に掲げる書類を添え村長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助条件)
第4条 当該補助金の交付を受ける事業実施主体は当該補助金にかかる収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を事業終了年度の次の年度から5か年以上整理保存しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は前条の申請により補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付申請者に通知する(様式第2号)。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第8条 補助金の交付決定(通知)を受けた事業実施主体が事業の変更を生じた場合は、計画変更の理由及び変更の内容を記載した計画変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の計画変更承認申請があった場合は必要な調査を行ない、当該計画変更が必要と認めた場合は、これを上部機関の承認を得て承認し、申請者に通知する。
(実績報告)
第9条 補助事業実施団体は、補助事業が完了したときは、村長の定めるところにより補助事業報告書に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 出来高設計書
(4) その他村長が必要と認める書類
(状況報告)
第10条 村長は、別に定めるところにより事業実施団体に対し補助事業の遂行状況に関する報告(様式第5号)を求めることができる。
(書類等の提出部数)
第11条 村長に提出する部数は、1部とする。
附 則
この規程は、昭和47年7月1日から施行し、昭和47年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
林業構造改善事業費補助金の交付决定について

様式第3号(第7条関係)
補助金交付請求書

様式第4号(第8条関係)
計画変更承認申請書

様式第5号(第10条関係)
補助金事業遂行状況報告書