○椎葉村治山事業分担金徴収条例
(昭和63年9月22日条例第22号) |
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(趣旨)
第1条 村の地域内に国、県の補助金及び村費をもって施行する治山事業に要する経費について分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費の内補助金残額の2分の1の範囲内において、村長が別に定める。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期、方法)
第4条 分担金は、毎年度工事の着工前に徴収する。ただし、特別な事情により村長が必要と認めたときは分割して納付させることができる。
2 分担金の徴収及び滞納については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に準ずるものとする。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 工事の施工その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。