○林業関係作業路整備事業費補助金交付要綱
(昭和61年9月1日要綱第5号) |
|
(趣旨)
第1条 村は、林業の振興を推進するため、県単林道網総合整備事業補助金交付要綱に基づき作業路整備事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 前条の補助金交付対象者は、椎葉村内の民有林において、林業、特用林産等の作業を行う森林所有者であって、村税等に滞納がない者とする。
2 前条に規定する経費に対する補助率は、次のとおりとする。
(1) 山村整備作業路開設事業 10分の5以内
(2) 林道等改良事業 10分の5以内
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[第8条第1項]
(事業実施困難又は期間内完了困難の場合)
第4条 補助事業者は、当該補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の実施が困難となった場合は、速やかにその理由及びその実施状況を村長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業を完了した日から20日以内に補助事業実績報告書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書 (様式第1号)
(2) 収支精算書 (様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(開設後の維持管理)
第7条 補助事業者は、この補助によって開設した作業路の維持管理に当たり効率的な運用をはからなければならない。
(書類の提出部数等)
第8条 村長に提出する書類の部数はそれぞれ3部とする。
附 則
この要綱は、昭和61年度の予算にかかる補助金から適用する。
附 則(平成27年7月13日要綱第37号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。