○村有林関係受益者負担金補助金交付要綱
(平成5年4月1日要綱第13号) |
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(趣旨)
第1条 村は、作業路の開設、改良及び災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を村が受益者として補助する必要があると認めたときは、当該事業を行う者に対し、予算で定めるところにより事業者に補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 前条の補助金交付対象者は、椎葉村内の民有林において、林業、特用林産等の作業を行うために必要な作業道の事業を行う森林所有者であって、村税等に滞納がない者であること。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象経費は、事業に要する経費から補助金や立木等の収穫代金等の特定財源を控除した額とする。
2 補助率は、補助金交付対象経費の2分の1以内とする。ただし、村営林の収穫にかかる場合は、村が全額負担することができる。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書 (様式第1号)
(2) 収支予算書 (様式第2号)
(3) 位置図
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第5条 村長は、補助金交付申請があったら、書類及び現地調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために、必要な条件を付することができる。
(事業の変更等)
第7条 事業主体は、事業計画の変更があり、次の各号に該当するときは、事業計画変更協議書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(1) 事業区域又は、事業主体の変更
(2) 事業量又は、事業経費の10分の2以上の増減
2 事業主体は、事業を中止し若しくは廃止しようとするとき又は事業が予定期間内に完了しないとき若しくは事業の遂行が困難になったときは、その理由及び事業遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実地調査等)
第8条 村長は、必要があると認めたときは、事業の実施状況、補助金の使途その他必要な事項について報告を求め、実施調査することができる。
(事業完了届)
第9条 事業主体は、事業を完了したときは、完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなくてはならない。
(1) 事業実績書 (様式第3号)
(2) 収支決算書 (様式第4号)
(3) 受益者負担金、補助金内訳書 (様式第5号)
(4) 完成写真
(補助金の交付)
第10条 村長は、事業完了届出書を受理したときは、事業の内容について、必要事項を確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消、及び返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けたものが次の各号に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第5条の規定により付された条件又は第6条の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(書類の提出部数)
第12条 提出する書類の部数は各1部とし、その様式は規則で定めるものを除き第3条、第6条及び第8条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成5年度の予算に係る村有林関係受益者負担金補助金から適用する。
附 則(平成9年9月8日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成9年9月5日から適用する。
附 則(平成24年3月30日要綱第17号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る村有林関係受益者負担金補助金から適用する。
附 則(平成27年7月13日要綱第31号)
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この要綱は、公布の日から施行する。