○林業研究グループ連絡協議会補助金交付要綱
(昭和53年12月11日要綱第29号) |
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(趣旨)
第1条 村は、林業研究グループの相互協調を図り、自主的活動を助長するため林業研究グループ連絡協議会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助額は、次のとおりとする。
(1) 林業研究グループ連絡協議会の運営に要する経費とし、その補助額は20万円以内
(申請書の提出期限)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする年度の10月末日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、村長が必要と認める場合概算払によって交付することができる。
(実績報告)
第5条 実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了後速やかに村長に報告するものとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の提出部数)
第6条 村長に提出する書類の部数は、一部とする。
附 則
この要綱は、昭和53年度の予算にかかる補助金から適用する。