○椎葉村森林整備地域活動支援交付金事業補助金交付要綱
(平成15年3月27日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 村は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」、森林施業の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「施業集約化の促進」、並びに森林経営計画の作成や森林施業の集約化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う「森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備」の地域における活動を確保するため、宮崎県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年6月14日定め。以下「交付金実施要領」という。)に基づき、地域活動の実施に関する森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)を締結した者に対し、予算の定めるところにより、椎葉村森林整備地域活動支援交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象経費及び補助金額)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助金額については、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 協定に基づいて地域活動を実施しようとする者は、毎年度10月31日までに森林整備地域活動支援交付金事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、規則第3条第1項で定める収支予算書については、村長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
[規則第3条第1項]
(1) 森林整備地域活動支援交付金事業補助金計画書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定による交付条件は、次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) 補助金を受領する者(以下「補助金受領者」という。)は、交付金実施要領、宮崎県森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用方針(平成14年6月14日定め。)、その他関係通達に従わなければならない。
(2) 補助金受領者は、この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整備の上、交付金事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5箇年間保管しなければならない。
(3) 補助金受領者が交付の条件に違反したときには、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(補助金の交付の決定の通知)
第5条 村長は、第3条による申請書を受理した場合は、審査の上、補助金の交付の決定を行うものとし、交付の申請をした者に対し速やかにその決定の内容等を森林整備地域活動支援交付金事業補助金交付決定通知書(第3条)により通知するものとする。
[第3条]
(補助金の変更申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた後、積算基礎森林面積等を変更しようとする場合は、あらかじめ森林整備地域活動支援交付金事業補助金変更申請書(第4号)に森林整備地域活動支援交付金事業補助金変更計画書(第2号)、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により補助金の変更申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認められたときは、承認するものとし、通知は、森林整備地域活動支援交付金事業補助金変更交付決定通知書(第5号)により行うものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知若しくは変更交付決定通知を受けた場合において、内容又はこれらに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げをすることができる期間は、通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
3 第1項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定による実績報告は、森林整備地域活動支援交付金事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、事業実施年度の3月末日までに提出するものとする。
[規則第14条]
(1) 森林整備地域活動支援交付金事業補助金実績書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条による実績報告書を受理した場合は、補助金の額の確定を行うものとし、森林整備地域活動支援交付金事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(書類の提出部数等)
第11条 交付金実施要領及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則及び交付金実施要領を除き、別記に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度の予算に係る椎葉村森林整備地域活動支援交付金から適用する。
附 則(平成17年1月24日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月6日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の予算にかかる椎葉村森林整備地域活動支援交付金から適用する。
附 則(平成21年8月7日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の予算に係る椎葉村森林整備地域活動支援交付金から適用する。
附 則(平成23年6月20日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る椎葉村森林整備地域活動支援交付金事業から適用する。
附 則(平成24年6月11日要綱第46号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る椎葉村森林整備地域活動支援交付金事業から適用する。
附 則(平成25年5月13日要綱第22号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の予算に係る椎葉村森林整備地域活動支援交付金事業から適用する。
附 則(平成26年6月23日要綱第32号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の予算に係る椎葉村森林整備地域活動支援交付金事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 区分 | 経費 | 交付額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
椎葉村森林整備地域活動支援交付金事業補助金 | 森林経営計画作成促進、施業集約化の促進及び森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備 | 1 交付金実施要領第4の2の(3)、第5の2の(3)及び第6の2の(3)に定める協定により森林所有者等が実施する対象行為に要する経費
(1) 協定毎に積算基礎森林面積を小数第3位を四捨五入し、小数第2位で整理する。この場合の単位は「ha」とする。 (2) (1)の面積に交付単価を乗じて、協定毎に支払限度額を算出する。この場合、支払限度額の単位は「円」とする。 (3) 森林所有者等が交付申請する交付額は、交付金実施要領に定める対象行為に要した額とする。ただし、(2)の支払限度額を超えてはならない。 (4) 交付単価は、交付金実施要領第4の2の(3)に基づくものはha当たり5万4千円(経営委託、境界不明瞭)、3万8千円(経営委託、境界明瞭)、8千円(共同計画等)、1万4千円(合意形成を行った不在村森林所有者の所有森林面積)、1万7千円(GPSによる境界確定を行った不在村森林所有者の所有森林面積)、第5の2の(3)に基づくものはha当たり4万6千円(間伐、境界不明瞭)、3万円(間伐、境界明瞭)、第6の2の(3)に基づくものはha当たり5千円(森林経営計画の対象とされていない森林)、6千円(森林経営計画の対象とされている森林)、1万円(森林経営計画の対象とされている森林が林班面積の2分の1以上を占める林班において、森林経営計画の対象とされている森林)とする。 | 経費の欄中の1で得られた額 | 積算基礎森林面積の20%を超える増減又は補助金額の増額を伴う事業の変更 |
様式第7号(参考様式)
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