○椎葉村林業担い手育成確保対策事業補助金交付要綱
(平成5年4月1日要綱第7号)
改正
平成26年3月26日要綱第8号
平成27年3月18日要綱第7号
平成27年7月13日要綱第27号
令和5年2月27日要綱第5号
(趣旨)
第1条 村は、近年著しく不足してきている林業担い手の魅力ある就労条件を確保し、質の高い担い手の確保・育成を図るため、予算で定めるところにより、森林組合、認定林業事業体並びに自営林家や一人親方が加入する任意組合等に補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる経費及びそれについての補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金交付対象者はつぎの各号のとおりとする。
(1) 椎葉村に住所を有し、居住していること。
(2) 林業従事者及び村内に事業所を有する林業事業者であること。
(3) 村税等に滞納がない者であること。
(4) その他補助の交付が適当でないと村長が認めたものでないこと。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、村長が特に必要と認める場合は概算払いができる。
(申請書に添付すべき書類)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告)
第6条 実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類をそえて、交付を受けた年度の3月末までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の提出部数)
第7条 村に提出する書類の部数は各1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、前2条に定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年度の予算に係る森林組合作業班育成確保対策事業補助金から適用する。
附 則(平成26年3月26日要綱第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日要綱第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月27日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の予算から適用する。
別表第1(第2条関係)
 区分補助対象経費補助限度額
(1人あたり)
補助率等
A労災保険年間掛金21,000円以内/年補助対象経費の1/4以内
B雇用保険年間掛金4,000円以内/年補助対象経費の1/2以内
C健康保険年間掛金25,000円以内/年補助対象経費の1/2以内
D厚生年金年間掛金41,000円以内/年補助対象経費の1/2以内
E林業退職金共済年間掛金15,000円以内/年補助対象経費の1/4以内
F技術習得推進費雇用者へ支払う年間総支給額
(120万円以上)
50,000円以内/月①補助対象経費の1/4以内
②新規採用から6年間
様式(省略)