○緑の少年団育成事業補助金交付要綱
(平成5年4月1日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 村は、「緑」の重要性に鑑み、緑化活動を促進し、少年団育成強化を円滑に推進するため、予算で定めるところにより、緑の少年団に補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象は、育成事業に要する経費とし、補助率は、予算で定める範囲内とする。
(補助金の交付方法)
第3条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告)
第5条 実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類をそえて、交付を受けた年度の3月末までに村長に提出しなければならない。
(1) 活動実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 活動の成果と課題
(4) 活動写真
(書類の提出部数)
第6条 村に提出する部数は申請書は各1部、実績報告書は各3部とし、その様式は規則で定めるものを除き、前2条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成5年度の予算に係る緑の少年団育成事業補助金から適用する。