○椎葉村生活排水環境整備事業補助金交付要綱
(平成6年3月19日要綱第1号)
改正
平成29年3月22日要綱第11号
令和6年3月25日要綱第13号
(趣旨)
第1条 村は、山村地域の生活環境の整備を図り、もって国土の保全を担う山村住民の定住を促進し、併せて3大河川の源流域に位置することから、生活排水による水質汚濁の防止に資するため、予算で定めるところにより、別表に定める事業を行う者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費は、別表に定める事業に要する経費とし、それについての補助率は3分の2以内(1件あたり上限20万円)とする。
(申請の取下げのできる期限)
第3条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過日とする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第5条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書及び収支決算書(別記様式)
(書類の提出部数等)
第6条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ3部(正本2部、副本1部)とし、その様式は規則に定めのあるものを除き、前条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成6年3月19日から施行し、平成5年度の予算に係る林業集落緊急生活環境整備事業補助金から適用する。
附 則(平成29年3月22日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
事業の種類実施主体事業の内容
生活排水環境整備事業個人1) トイレの水洗化に必要な施設を整備する。
2) 「合併処理浄化槽設置整備事業実施要領(平成2年11月29日宮崎県環境保健部環境保全課定め。)」に基づき事業を実施する場合には、同事業に係る経費から同事業補助金を差し引いた差額に対して、本補助率(上限20万円)を適用する。
別記様式(第5条関係)
事業実績書及び収支決算書