○椎葉村林業後継者育英資金貸付規則
(平成9年4月10日規則第2号) |
|
(趣旨)
第1条 村は、椎葉村出身の学生、生徒で向学心に富み、将来林業就業者を目指す高校生及びみやざき林業大学生に対し次の事業を行なう。
2 県内高等学校に進学、在学中の高校生(以下「対象高校生」という。)の保護者に対し、林業後継者育英資金(以下「育英資金」という。)を貸付けること。ただし、対象高校生が県外の高等学校に進学、在学中の高校生の保護者について、村長が特に認める場合には貸付対象者となれるものとする。
3 みやざき林業大学に入学する者(以下「林業大学生」という。)に対し、育英資金を貸し付けること。
(対象者)
第2条 育英資金の貸付を受ける者(以下「借入者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 椎葉村に現住所を有し、かつ、将来林業に従事することを目指す高校生の保護者。
(2) 椎葉村に現住所を有する林業大学生。
(貸付額)
第3条 貸付額は「月額」とし、次のとおりとする。
(1) 対象高校生の保護者においては、対象高校生が自宅通学者の場合は15,000円、自宅外通学者の場合は20,000円又は25,000円のいずれかの選択制とする。
(2) 林業大学生においては、30,000円する。
(貸付決定及び貸付期間)
第4条 育英資金の借入を希望する者は、対象高校生の保護者にあっては、在学中の各年度毎に貸付申請書(様式第1号)を、林業大学生にあっては貸付申請書(様式第2号)を椎葉村長に提出するものとし、村長は、その都度内容を審査し貸付決定を行なうものとする。
2 貸付期間は、貸付決定を受けた当該年度の1年間とする。
(保証人)
第5条 育英資金の貸付を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 保証人は、借入者と連帯して債務を負担するものとする。
3 連帯保証人は2人とする。
4 連帯保証人は、借入者と生計を別にするものでなければならない。なお、連帯保証人は原則満60歳未満の者に限るが、2名の内1名は65歳未満でも可とする。
5 借入者は、保証人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を連帯保証人変更届(様式第3号)により村長に届けなければならない。この場合において、保証人を変更するときは、変更後の保証人に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保証人の氏名、住所又は勤務先に変更のあったとき。
(2) 保証人が死亡したとき。
(3) 保証人に破産手続開始の決定がなされたとき。
(4) その他保証人を変更しなければならない事由が生じたとき。
(貸付利息)
第6条 貸付利息は、無利子とする。
(林業就業)
第7条 「林業就業」とは、次の各号に掲げる林業に関する業務に従事し、その就労期間が半年を超える状態をいう。
(1) 林業・木材産業
育林業・素材生産業・製薪炭業・木材製造業・木材卸売業・木材市場業等とし、事業体業については属する者すべてを含むものとする。
(2) シイタケ等きのこ類の生産業
個人により、原木もしくは購入した菌床を用いて行うきのこ類の生産とする。
(3) 上記(1)、(2)以外で、特に村長が認めた業務
(返還猶予)
第8条 借入者は、次の各号に該当するときは、育英資金の返還を猶予されるものとする。
(1) 対象高校生の保護者においては、対象高校生が高等学校卒業後、2年間(引き続き大学に進学した者は、大学等を卒業後2年間)は、返還を猶予されるものとする。ただし、卒業後直ちに林業就業した者については、第7条を適用するものとする。
[第7条]
(2) 林業大学生においては、大学卒業後2年間は返還を猶予されるものとする。ただし、卒業後直ちに村内において林業就業した者については、第7条を適用するものとする。
[第7条]
(返還期間、年返還金額及び返還方法)
第9条 借入者による育英資金の返還期間、年返還金額及び返還方法は次のとおりとする。
1 対象高校生の父母
貸付期間 | 返還期間 | 年間返還額(自宅・自宅外) | 返還方法 | |
1年 | 3年 | (自宅) | (自宅外) | 年12回、10回又は9回の均等償還とし、償還期日は毎月末とする。 |
改正前借入者 | 改正前借入者 | |||
2年 | 6年 | 100,000円 | 120,000円又は | |
80,000円 | ||||
3年 | 9年 | 改正後借入者 | 改正後借入者 | |
60,000円 | 100,000円又は | |||
80,000円 |
2 林業大学生
貸付期間 | 返還期間 | 年間返還額 | 返済方法 |
1年 | 3年 | 120,000円 | 年12回の均等償還とし、償還期日は毎月末とする。 |
なお、借入者は要返済額の一括返済を村長に申し出ることができるものとする。 |
(返還免除)
第10条 対象高校生又は林業大学生が当該年度に「林業就業」した場合は、村長に対し、当該年度に係る返還金額の返還免除を申請することができるものとする。
2 対象高校生又は林業大学生が返還完了前に死亡したときは、返還金額の返還免除を申請することができるものとする。
3 村長は、当該申請に基づき返還免除額の決定を行なうものとする。
附 則
本規則は、平成9年2月1日から施行する。
附 則(平成14年6月27日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月11日規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月17日規則第14号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第4号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第16号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日規則第10号)
|
この規則は、公布の日から施行する。