○森林組合木材加工場運営資金利子補給要綱
(平成10年1月28日要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この規定は、森林組合が木材の製材、加工を行うための運営に関する資金について、金融機関から借入を受けた森林組合に利子補給を行い、木材の製材、加工をすることによって、地域林業の振興を図ることを目的とする。
(利子補給対象事業)
第2条 村内において、木材の製材、加工を行う運営に関する事業とする。
(利子補給限度額及び補給利率)
第3条 利子補給対象借入限度額は3,000万円とする。
2 利子補給利率は3.5%以内とする。
(利子補給期間)
第4条 利子補給の期間はその年度間とする。
(利子補給交付申請)
第5条 利子補給を受けようとする者は、資金借入前に、次に掲げる書類を添付し、利子補給交付申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 借入計画書
(2) 借入契約書
(3) その他村長が必要と認める書類
(利子補給の交付決定)
第6条 村長は、利子補給交付申請書が提出された場合は、内容を審査し、利子補給を交付すべきと認めたときは、利子補給の交付決定をするものとする。
(利子補給の交付方法)
第7条 この利子補給は、概算払いにより交付する。
附 則
この要綱は、平成10年3月1日から施行する。