○胡摩山木材加工場整備事業資金貸付規則
(平成8年8月1日規則第9号)
(目的)
第1条 林業振興を図るため、木材加工場整備事業資金貸付(以下「貸付金」という。)を設置する。
(貸付金の額)
第2条 貸付金の額は2億円とする。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付は、森林組合にするものとする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 資金の貸付を受けた日から10年間とする。
(3) 償還 償還については貸付期間終了の時に、甲、乙、協議の上決定する。
(貸付交付の申請)
第5条 森林組合は、次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 実施計画書
(3) その他村長が、必要と認める事項
(交付申請書の審査及び決定)
第6条 村長は、貸付交付の申請があった場合において予算で定めるところにより貸付金の交付の決定をするものとする。
第7条 村長は、貸付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその内容及びこれに付した条件を森林組合に通知する。
(貸付金の遂行等)
第8条 森林組合は、貸付金等の交付の目的決定の内容、その他この規則に基づく村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって加工場建設を行い、他の用途への使用をしてはならない。
(加工場の処分の制限)
第9条 森林組合は、建設した加工場については、村長の承認を受けないで貸付金の交付の目的に反して使用し譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、資金の交付の目的及び当該の財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
(雑則)
第11条 この規則によるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年8月1日から施行する。