○胡摩山木材加工場整備事業補助金交付要綱
(平成8年8月1日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 村は、林業の振興を図るため、木材加工場整備事業を実施する森林組合に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる経費及びそれについての補助率は次の通りとする。
(1) 補助対象経費 胡摩山木材加工場整備事業費
(2) 補助額 300,000,000円
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次の通りとする。
[第3条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業費明細書
(補助条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は次の通りとする。
[第5条]
(1) 森林組合は、第1条の趣旨に従い加工場の整備を行い、他の用途への使用をしてはならない。
[第1条]
(2) 森林組合は、整備した加工場については、村長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して、使用譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし補助金の交付の目的及び当該の財産の耐用年数を勘案して、村長が定める期間を経過した場合は村長と協議の上決する。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は概算払いにより交付する。
(実績報告)
第6条 実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、交付を受けた年度の3月末までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 完成写真
(書類の提出部数)
第7条 村に提出する部数は各1部とする。
附 則
この要綱は、平成8年8月1日から適用する。