○「かてーりの里」悠久の森林づくり推進事業実施要綱
(平成16年3月11日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 本村の森林資源を活用した、村民の参加と連携及び都市住民との交流による恵み豊かで美しい森づくりを進めていく。そのために集落周辺の森(杜(もり))や巨樹やその周辺及び「ひむか神話街道」など、主要な道路沿線の景観を形づくっている森林について必要な保全と管理を行い、悠久の森として村民及び来訪者の癒しの森として保全・管理することを目的とする。
(事業区分、内容及び助成の方法等)
第2条 この事業の区分及び内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、支援に要する経費についての補助金交付については、予算の範囲内とする。
事業区分 | 事業内容 | 事業主体 | 支援方法及び補助金 |
里山自主管理支援事業 | ・社寺仏閣等の杜や水神の杜や集落周辺の森林などの適正な管理を行い、生活環境の保全と安らぎ、憩いの場づくりをとおして里山の維持を図るため、自主管理組織の結成と育成を支援する。 | 自主管理組織 | ・自主管理組織の結成及び育成等に係る運営経費の一部助成
・案内板等設置経費の一部助成 |
巨樹の選定と保全及び周辺整備事業 | ・「ひえつき節の里」巨樹百選の選定と表示板設置及び必要な保全と周辺整備を行う | 所有者個人又は団体 | ・巨樹百選の選定と表示板の設置
・下刈り等必要な周辺の整備に要する経費の一部助成 ・苗木等の提供 |
植樹活動支援事業 | ・地区公民館、学校、各種団体及びこの要綱に掲げる事業の実施主体が行う植樹について、予算の範囲内で苗木の提供を行う。 | 団体又は自主管理組織 | ・苗木等の斡旋
・県事業の範囲の中での苗木提供 |
ひむか神話街道等沿線の森整備事業 | ・「ひむか神話街道」や国道、県道、主要村道・林道沿いの景観を構成している森林について魅力ある景観資源として保全や整備を行う。 | 個人又は共同所有者 | ・沿道景観構成森林としての選定
・管理に要する経費の一部助成 |
(申請)
第3条 前条の事業区分に掲げた事業を実施しようとする個人及び団体(以下「申請者」という。)は、事業区分毎に申請書に必要な書類を添えて地区公民館長を経由して申請するものとする。
2 申請者が属する公民館長は、申請内容の審査を行い、推薦書(様式第7号)を添えて村長に提出するものとする。
3 申請者が属する公民館長は、当該申請に対して村長が選定を行った事業について、目的達成のために申請者に対する指導及び助言を行うものとする。
事業区分 | 申請書及び添付すべき書類 | 備考 |
里山自主管理支援事業 | ○選定申請書(様式第1号)
○事業計画書及び収支予算書(様式第2、3号) ○自主管理組織の場合は構成員名簿(様式第4号) ○概要書(所在・面積・森の言い伝え・自慢できる樹木等の状況)(様式第6号) | |
巨樹の選定と保全及び周辺整備事業 | ○選定申請書(様式第1号)
○事業計画書及び収支予算書(様式第2、3号) ○巨樹の概要書(樹種・胸高径・樹高・推定樹齢・特長など)(様式第6号) ○所在図 | |
植樹活動支援事業 | ○植樹申請書(様式第1号)
○植樹計画書(様式第5号) | |
ひむか神話街道等沿線の森整備事業 | ○選定申請書(様式第1号)
○事業計画書及び収支予算書(様式第2、3号) ○共有の場合は共有者名簿(様式第4号) ○沿道景観森林の概要書(樹種群・面積・四季の特長など)(様式第6号) ○所在図 |
(申請者が守るべき事項)
第4条 前条の規定により選定された事業区分に属する巨樹及び森林等について、事業区分毎の森林以外の用途に一部又は全部を利用しようとする場合は、事前に村と協議するものとする。
(補助金の交付等)
第5条 必要に応じて予算の範囲内で補助金を交付することができるものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに実績報告を行うものとする。
(協議)
第7条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。