○部分林設定規則
(昭和60年8月24日規則第4号)
改正
昭和61年12月1日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、村が民有林野の部分林設定区域に植樹し、その収益を土地所有者と村との間に分収並びに契約に関し、必要な事項を定めること。
(部分林の設定)
第2条 部分林は、村民の福祉増進と村の基本財産造成をはかるために設定するものとする。
第3条 部分林の設定を申請する土地所有者は、部分林設定申請書及び必要な書類を村長に提出しなければならない。
(契約書の作成)
第4条 土地所有者は、部分林設定については、別に定める様式により村と契約を締結しなければならない。
第5条 前条の契約(以下「部分林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 部分林の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種及び方法
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入の方法
(6) 伐採の期間及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) その他必要な事項
(収益分収の割合)
第6条 部分林の収益分収の割合は、次のとおりとする。
区分収益区分分収割合
民有林野に設定の場合収益の10分の7
土地所有者収益の10分の3
(部分木の持分等)
第7条 部分林契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という。)は、土地所有者と村との共有とし、その持分は当契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 部分林設定後において天然に生育した樹木で将来用材椎茸原木となるものは、部分木とみなす。
(部分林契約の存続期間)
第8条 部分林契約の存続期間は、45年とする。
2 部分林契約は、更新することができる。
(契約当事者の義務)
第9条 契約当事者は、それぞれ次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 土地所有者は、村のためにその土地につきこれを造林の目的に使用させ地上権を設定し、及びその土地に係る公租公課を負担すること。
(2) 村は、前号の土地に係る地上権設定の手続きを行い、並びにその土地に一定の樹木を植栽し、その植栽に係る樹木の保有及び管理を行うこと。
(権利の処分等の制限)
第10条 土地所有者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、村長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(部分林契約の失効)
第11条 部分林契約は、次の各号の一に該当する場合にその全部又は一部についてその効力を失う。
(1) 火災・天災・その他当事者の責に帰し得ない事由により再造林を必要とするに至った場合に再造林の実施について協議がととなわないとき。
(2) 公用又は公益事業のため造林の全部又は一部を造林の目的に使用することができなくなったとき。
(3) 当事者のいずれかが、契約の条項に違背したため契約の目的を達成することが困難になった場合において、他の当事者が契約の解除を要求したとき。
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。