○部分林設定細則
(昭和60年8月24日) |
|
(趣旨)
第1条 民有林野の部分林設定に関する事務は、別段の定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(設定手続)
第2条 部分林設定規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)第3条の申請書(様式第1号)によるものとする。
(設定の調査)
第3条 村長は、部分林設定か所及び面積を決定しようとする場合は、次の各項を適正に調査しなければならない。
(1) 申請があった造林予定地
(2) その他参考事項
(契約)
第4条 規則第4条の契約は、部分林設定契約書(様式第2号)によるものとする。
[規則第4条]
(各種届出)
第5条 部分林について相続等による名義変更(様式第3号)をする場合は、速やかに届け出なければならない。
(契約解除)
第6条 第4条の契約を解除するときは、規則第11条第3項の部分林解除(様式第4号)によるものとする。
[第4条]
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から適用する。