○有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱
(平成5年4月1日要綱第9号)
改正
平成7年4月1日要綱第7号
平成20年6月9日要綱第40号
平成20年11月12日要綱第45号
平成23年8月17日要綱第15号
平成25年8月1日要綱第15号
平成27年7月13日要綱第34号
令和3年7月29日要綱第19号
令和6年6月10日要綱第30号
(趣旨)
第1条 村は、農林業の振興を図るため、予算で定めるところにより、有害獣による被害の防止対策を実施する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金交付対象者は、椎葉村に住所を有し村税等に滞納がない者とする。
2 くくりわな購入における補助金交付対象者は、当該年度においてわな猟狩猟者登録を行っており、且つ椎葉村有害鳥獣駆除対策協議会に所属する有害鳥獣捕獲員とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金の交付対象となる経費及びそれについての補助率は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 農林業者等が獣害防止のために購入し、設置する電気防護柵並びに電牧器、電気防護柵用防草シート(以下「電気防護柵等」とう。)、侵入防止網及びくくりわなに要する経費
(2) 補助率 村長が別に定める標準経費の3分の2に相当する額で、当該補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 事業費明細書
(4) その他村長が必要と認める書類。
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 電気防護柵等の区分は、別表の第1によるものとする。
(2) 侵入防止網の区分は、別表の第2によるものとする。
(3) くくりわなの区分は、別表第3によるものとする。
(申請書の取り下げのできる期間)
第6条 申請書の取り下げのできる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第8条 実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類をそえて、交付を受けた年度の3月末までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類。
(書類の提出部数)
第9条 村に提出する部数は各1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、第4条及び第8条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成5年度の予算に係る有害獣被害防止対策事業補助金から適用する。
附 則(平成7年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月9日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度有害獣被害防止対策事業補助金から適用する。
附 則(平成20年11月12日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月17日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度有害獣被害防止対策事業補助金から適用する。
附 則(平成27年7月13日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月29日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月10日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
第1 電気防護柵等
電気防護柵種別延長
イノシシ用
2段張り
50m100m150m200m250m300m400m500m750m1,000m
シカ用
4段張り
サル用
6段張り
電気防護柵種別延長 
イノシシ用
2段張り
1,250m1,500m1,750m2,000m 
 
電牧器本体経年劣化等により故障した本体を対象とする
 
防草シート50mを最少として、50m毎に補助を行う
注:延長の区分に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第2 侵入防止網
種    別延        長
ステンレス入ネット 50mを最小として、50m毎に補助を行う。
ステンレス無ネット 同上
ダイオネット 同上
防風ネット 同上
スカートネット 同上
注:・延長の区分に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てる。
  ・人工林については、6年生以上を対象とする。
第3 くくりわな
 種    別 数        量
 くくりわな 1基を最小として、1人あたり30基を上限に補助を行う。
様式(省略)