○椎葉村有害鳥獣捕獲対策事業補助金交付要綱
(平成5年4月1日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 村は、有害鳥獣による農林作物等の被害を防止し、農林業等の振興を図るため、有害鳥獣捕獲活動の経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、椎葉村有害鳥獣駆除対策協議会(以下、「協議会」という。)並びに協議会に所属する有害鳥獣捕獲員(以下、「捕獲員」という。)であって、村税等に滞納がない者とする。
(補助対象経費及び補助金額等)
第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助金額等については、別表のとおりとする。
(補助金の交付要綱)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(申請書に添付すべき書類)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告)
第6条 実績報告は、補助事業実績報告書に書類を添えて、翌年度の4月20日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の提出部数)
第7条 村に提出する部数は各1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、前2条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成5年度の予算に係る有害鳥獣駆除対策事業補助金から適用する。
附 則(平成25年11月29日要綱第21号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の予算に係る椎葉村有害鳥獣捕獲対策事業補助金から適用する。
附 則(平成27年7月13日要綱第35号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月17日要綱第22号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の予算に係る椎葉村有害鳥獣捕獲対策事業補助金から適用する。
附 則(令和3年7月29日要綱第20号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第15号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 経 費 | 交付金額 | 備 考 |
協
議 会 | 保険料 | 実費 | |
活動運営費 | 定額 | ||
捕獲班活動経費 | 定額 | ||
協
議 会 ・ 捕 獲 員 | 捕獲員活動経費
シカ | 14,000円 | ・国庫補助事業、県補助事業の対象となるもの。もしくはそれ相当の捕獲実績書類等がそろっているもの |
捕獲員活動経費
イノシシ | 10,000円 | ・国庫補助事業、県補助事業の対象となるもの。もしくはそれ相当の捕獲実績書類等がそろっているもの | |
捕獲員活動経費 サル | 30,000円 | ・国庫補助事業の対象となるもの。もしくはそれ相当の捕獲実績書類等がそろっているもの | |
捕獲員活動経費 鳥類・その他の獣類 | 3,000円 | ・カラス、カワウ、アオサギ、アナグマ等 |