○椎葉村林道維持管理条例
(昭和52年6月20日条例第36号)
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、林道の維持管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、林産物の搬出その他森林の開発、利用又は保全の用に供するために開設した道路で、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に掲げる道路以外のもの及び、それに付随する土場をいう。
(林道の使用)
第3条 林産物、土石等を運搬するため林道を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を村長に届け出てその許可を受けなければならない。ただし、村長が別に定めるものはこの限りでない。
(1) 運搬物の種類及び数量
(2) 運搬の方法
(3) 使用区間
(4) 使用期間
(積載量の制限)
第4条 村長は、悪天候その他の理由により特に必要があると認めたときは、運搬物の積載の量を制限することができる。
(使用の条件)
第5条 村長は、林道の保護等のため、林道の使用者に対し必要な設備の設置を命じ、又は林道の使用に条件を付すことができる。
2 林道の使用者は、林道の使用のため特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ村長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 村長は次の各号の一に該当するときは、林道の使用許可を取り消し、又は林道の使用を一時停止させることができる。
(1) 林道の使用者がこの条例に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が不適当であると認められるとき。
(3) 林道の使用に関し、村長の指示に従わないとき。
(4) 林道の維持管理のため必要があると認められるとき。
(5) 公用又は公共の用に供するため、必要があると認められるとき。
(損害の賠償)
第7条 故意又は過失によって林道を滅失し、又は破損したものは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。