○林道開設事業分担金徴収条例
(昭和31年4月9日条例第2号) |
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(目的)
第1条 村の地区内に国、県の補助及び村費をもって開設並びに改良する林道事業(以下「林道事業」という。)に要する経費について分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに林道事業に要する費用に対し、当該事業の施行によって、その地域内にある民有林の利益を勘案して、次に掲げる範囲内において、村長が定める。
記 | |||
大幹線 | ![]() | ||
幹線 | |||
一般線 | 全額又は3分の2以内 | ||
林業構造改善事業林道 | |||
国産材供給体制整備事業林道 |
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は森林所有者及び地上権者が構成する法人で、林道事業によって利益を受ける者から徴収する。
2 前項に定めるもののほか、林業構造改善事業林道及び国産材供給体制整備事業林道にあっては、森林所有者からも徴収する。
(徴収の時期)
第4条 分担金は毎年度工事の着手前に徴収する。ただし、特別の事情により村長が必要と認めたときは、分割して納付させることができる。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 工事の施行その他予算の都合により林道事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
第6条 林道開設事業分担金徴収及び滞納については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に準ずるものとする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月28日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月9日から適用する。
附 則(昭和44年12月22日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第10号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月20日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度予算に係る事業から適用する。