○椎葉村重機使用条例
(昭和36年10月11日条例第17号)
改正
昭和42年3月20日条例第18号
昭和50年3月28日条例第9号
昭和52年3月16日条例第38号
昭和56年3月19日条例第7号
平成元年3月15日条例第29号
平成24年3月15日条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、村が所有する重機(以下「重機」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 重機は、村が管理する道路において維持管理及び緊急災害等の場合、もしくは村長が必要と認める場合において一時的に利用することができる。
(貸付)
第3条 村長は、前条を目的として使用する者に対し、重機を貸付することができる。
(申請)
第4条 団体その他の者が重機の貸付を受けようとするときは、重機貸付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(通知)
第5条 村長は、貸付を決定したときは、重機貸付通知書(様式第2号)により、その旨申請者に通知するものとする。
(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。ただし、次の諸経費等については借受人が負担するものとする。
(1) 借受人の過失による重機の故障修理費
(2) その他、作業以外で発生する諸経費
(重機の返還)
第7条 村長は、貸付期間中であっても、特に必要と認めたときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第38号)
この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月15日条例第29号)
この条例は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
重機貸付申請書

様式第2号(第5条関係)
重機貸付通知書