○集落道開設事業等補助金交付規程
(昭和47年7月1日規程第2号)
改正
昭和62年4月1日規程第3号
平成17年3月16日規程第1号
平成17年3月16日規程第2号
平成19年3月12日規程第1号
平成25年12月11日規程第6号
平成30年9月12日規程第3号
令和3年12月28日規程第6号
(趣旨)
第1条 村は、近年の交通情勢の変化に伴い、国、県補助による道路林道各種作業道開設改良事業に該当しないで、集落団体(以下「事業実施団体」という。)が行う道路事業等(以下単に「事業」という。)のうち、村長が適当と認める施設に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象基準及び決定の方法)
第2条 前条の補助金交付対象となる要件は、椎葉村に住所を有し居住している世帯で、日常生活に必要な施設であって、幅員3メートル以上の幹線となる道路及び、幹線の迂回路となる道路、幅員1.8メートル以上の橋梁とし、申請のあった事業実施団体等の受益戸数又は緊急度等を勘案して村長が決定する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金交付対象となる経費及び補助率は、事業実施団体が行う車道開設事業及び橋梁架設改良事業に要する経費として、その補助率は事業経費の10分の8以内とする。
(補助金の最高限度額)
第4条 補助金は、単年度1事業当たり100万円以内とし、継続事業のときは一路線最高限度額300万円以内とする。ただし、経済性や施工性そして地理的条件等やその他特別な事由により、村長が認めたものについてはその限りではない。しかし、その場合も最高限度額は300万円以内とする。
2 補助金の交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事業の継続)
第5条 事業量の都合により単年度に目的を達成せず、翌年度以降に継続して事業を行う計画があるとき、あるいは事業上の都合により翌年度以降分を繰上げて事業を行うときは、村長は事情調査のうえ、必要と認めたときは翌年度以降も継続して補助することができる。ただし、村長が特別な事由により、認めたものについてはその限りではない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施団体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添え、村長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) 土地使用同意書
(5) その他村長が必要と認める書類
(審査委員会)
第7条 前条第1項に規定する事項を審査するため審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会は、委員若干人をもって組織する。
3 委員は、副村長並びに総務課長、農林振興課長、福祉保健課長、建設課長で構成する。
4 委員会に会長を置く。会長は副村長とする。
5 会長は会務を総括する。
6 委員会は必要に応じ、随時副村長が招集する。
(補助金の交付決定の通知)
第8条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに補助金交付決定通知書により交付申請団体に通知する。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業団体は、速やかに補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。
(計画変更)
第10条 事業に変更を生じたときは、その理由内容を村長に届け、承認を得なければならない。
(補助条件)
第11条 この事業により行われた施設の維持管理災害復旧事業は、事業実施団体が行わなければならない。
2 村長は前項について、必要に応じ措置命令指示を行うことができる。
3 事業実施団体は、この施設を目的変更、処分、貸与、その他第三者の使用に対する使用料徴収等なすときは、あらかじめ村長に書面をもって申出、村長の了解を得なければならない。
4 事業実施団体は、この施設が国又は地方公共団体の行う事業について必要を生じたときは、国又は地方公共団体の申出による協議に応じなければならない。
5 事業実施団体は、この施設が林道に編入されるとき、村道、県道として認定されたときは、施設全部を異議なく無償提供しなければならない。
(実績報告)
第12条 事業実施団体は、補助事業が完了したときは実績報告書に収支精算書を添えて、村長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第13条 村長は、前条の報告を受けたときは、書類の審査及び現地調査を行いその成果に従い、補助金の額を確定し事業実施団体に通知する。
(様式)
第14条 補助金の交付申請書等、この事業に関する書類の様式は、別に定めるところによる。
(書類の提出部数)
第15条 村長に提出する部数は、1部とする。
(雑則)
第16条 この規程によるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規程第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和3年12月28日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第14条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第14条関係)
事業計画書

様式第3号(第14条関係)
収支予算書

様式第4号(第14条関係)
土地使用同意書

様式第5号(第14条関係)
集落道開設事業箇所別調書

様式第6号(第14条関係)
補助金交付決定通知書

様式第7号(第14条関係)
実績報告書

様式第8号(第14条関係)
収支精算書

様式第9号(第14条関係)
補助金変更交付申請書

様式第10号(第14条関係)
集落道開設事業変更計画書

様式第11号(第14条関係)
集落道開設事業変更収支予算書