○建物推進協議会補助金交付要綱
(昭和49年7月1日要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 村は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づき建物共済を村内全戸数を加入その掛金として予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は、次のとおりとする。
(1) 宮崎県農業共済組合日向支所の行う建物共済1戸40万に対しての共済掛金の範囲内
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(補助条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) 災害の発生した場合は、速やかに被災者に対し共済金を支払うものとする。
(申請書の取下げのできる期間)
第5条 申請の取下げのできる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の提出部数)
第8条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は規則で定めのあるものを除き第3条及び第7条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、昭和48年度の予算に係る農業費補助金から適用する。
附 則(昭和57年7月28日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。