○(旧)椎葉村営住宅管理条例
(昭和48年3月28日条例第6号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村営住宅―村が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 第1種村営住宅―公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第1号に規定する基準の収入ある者に対して賃貸するための令第2条第1項に規定する規格の村営住宅をいう。
(3) 第2種村営住宅―令第5条第2号に規定する基準の収入ある者に対して賃貸するための令第2条第2項に規定する規格の村営住宅をいう。
(4) 共同施設―法第2条第8号及び令第3条に規定する児童遊園、共同浴場、集会所及び管理事務所をいう。
(5) 収入―入居者及び法第17条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、村長が建設大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。
ア 同居親族又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居親族以外のもの1人につき35万円
イ 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族1人につき10万円
ウ 入居者又はイに規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、35万円)
エ 入居者又は同居親族に所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者がある場合には、その老年者1人につき50万円(その者の所得金額が50万円未満である場合には、当該所得金額)
オ 入居者又は同居親族に所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)
(6) 住宅監理員―法第23条の規定により、村長が任命する者をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 村庁舎、その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 村広報
(3) 組長への通知
2 前項の公募に当たっては、村長は村営住宅の種別ごとに村営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 村長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 収入の額が11万5千円(当該公営住宅の家賃の3倍が11万5千円未満である場合においてはその額)以下の第1種村営住宅の入居者が、第2種村営住宅への入居を希望すること。
(4) 収入の額が11万5千円を超える第2種村営住宅の入居者が、第1種村営住宅への入居を希望すること。
(5) 他の村営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより、当該村営住宅に入居することが適当であること。
(6) 同種の村営住宅の入居者が、相互に入れかわることが双方の利益となること。
(入居資格)
第5条 村営住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約を含む。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい欠陥があるため常時の介護を必要とする者でその公営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められるものを除く。)にあってはこの限りでない。
イ 60歳(女子については50歳)以上の者
ロ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までである者
ハ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているもので当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
ニ 原子爆弾被爆者の医療等に対する法律(昭和32年法律第41号)第8条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている者
ホ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
ヘ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(2) 次に掲げる基準収入のある者であること。ただし、法第8条第1項又は第2項の規定により国の補助を受けて建設する村営住宅については、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者であること。
ア 第1種村営住宅については、入居の申し込みをした日において11万5千円(当該村営住宅の家賃の3倍が11万5千円未満である場合においては、その額)を超え、19万8千円以下であること。
イ 第2種村営住宅については、入居の申し込みをした日において11万5千円(法第8条第1項の規定により国の補助を受けて建設する住宅については、当該災害発生後3年間は19万8千円)以下であること。
(3) 現に、住宅に困窮していることが明らかな者であること。
2 前項第1号ただし書の身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とする者で、その公営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められるか否かの判定は、村長が別に規則で定める入居資格判定委員会の意見をきいて行う。
3 第1項第1号ただし書に規定する者の入居を認める村営住宅の規格は居室数が2室以下又はその住戸専用面積が29平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし、これにより難い場合には村長が別に定める規格の住宅とすることができる。
(入居許可の申請)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、村営住宅に入居しようとする者は、村営住宅入居申し込み書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居さるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上の危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して、著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風紀上不適当な居住状態にある者
(4) 不当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項第6号に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が入居者選考委員会の意見を聞いて定める。
3 村長は第1項に規定する者のうち、第4条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、寡夫、引揚者及び村長が定める基準以下の収入を有する低額所得者で、速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
[第4条]
(入居者選考委員会)
第8条 前条第2項に規定する、住宅困窮度の判定に関し必要な事項を審議させるため、公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会は、委員若干人をもって組織する。
3 委員は、村長並びに村の職員及び学識経験を有するもののうちから、それぞれ村長が任命又は委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
5 委員会に会長をおく。会長は村長とする。
6 会長は、会務を総理する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
8 委員会は必要に応じ、随時村長が招集する。
(入居補欠者)
第9条 村長は、第7条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として順位を定めて、必要とする数の入居補欠者を定めることができる。
[第7条]
2 村長は、入居許可された者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第10条 村営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 村内に居住し、かつ、入居を許可された者と同等以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署による契約書を提出すること。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
[第15条]
2 村営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3 村長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。
4 村長は、村営住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、村営住宅の入居を取り消すことができる。
5 村長は、村営住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項の手続きをしたときは当該入居決定者に対して、速やかに村営住宅の入居指定日を通知しなければならない。
(家賃額の決定)
第11条 村営住宅の家賃は、法第12条第1項及び第4条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において定める。
2 前項の規定により算出した村営住宅の家賃は、別表に定める額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 村長は、次の各号に掲げる特別な事情がある者については、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、別に定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(第5条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により、著しく損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の変更)
第13条 次の各号の一に該当する場合において、建設大臣の承認を得たときは、第11条の規定にかかわらず、条例で家賃を別に定めることができる。
[第11条]
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があるとき。
(2) 村営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 村営住宅について改良を施したとき。
2 村長は、前項の規定により、法第12条第1項に規定する月割額(法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞かなければならない。
(家賃の納付)
第14条 家賃は、第10条第5項の入居指定日から村営住宅を明渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
[第10条第5項]
2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)まで、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに村営住宅に入居した場合又は村営住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで、村営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第27条]
(敷金)
第15条 村長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、村長において特別な事情があると認める者に対しては、別に定めるところにより減免することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が村営住宅を立退くときにこれを還付する。ただし、未納の家賃、割増料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金等の運用)
第15条の2 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てるなど、安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設に要する費用に充てるなど、入居者の共同利便のために使用するものとする。
(営繕費用の負担)
第16条 次の各号に掲げる費用は、村の負担とする。
(1) 家屋の基礎、壁、土台、柱、床、はり、屋根、及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理そうを含む。)電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点検器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。
(2) 共同施設の修繕に要する費用。ただし、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。
2 入居者の責に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物、及び塵かいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に関する費用
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、当該村営住宅、又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責に帰すべき事由によって当該村営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、村長の選択に従い、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第19条 入居者が、当該村営住宅を引続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第20条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を他の者に貸すことができる。
(用途外使用の禁止)
第21条 入居者は、村営住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第22条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときはこの限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。
(収入に関する決定)
第23条 村長は、各入居者の収入について毎年入居した日の属する月末までに、その額及び収入基準超過の有無を決定し、入居者に通知する。ただし、当該月末において、村営住宅に入居している期間が引続き3年に満たない入居者については、この限りでない。
2 前項の入居者は、毎年入居した日の属する月の前月末までに、村長の定めるところにより収入に関する報告を行わなければならない。
3 第1項の収入基準は、第1種村営住宅にあっては19万8千円、第2種村営住宅にあっては11万5千円とする。
4 入居者は、第1項の決定に対し、村長の定めるところにより意見をのべることができる。
5 村長は、収入基準超過があると決定された入居者について、収入基準超過がなくなり、又は減少したと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。ただし、当該決定により割増賃料の額に変動のないときは、この限りでない。
6 収入基準超過があると決定された入居者は、収入基準超過がなくなり、又は減少したときは、村長の定めるところにより、前項の決定を求めることができる。
7 第4項の規定は、第5項の決定について準用する。
(明渡し努力義務)
第24条 収入基準超過があると決定された入居者は、当該村営住宅を明渡すように努めなければならない。この場合においては、当該入居者からの申し出があるときは、日本住宅公団の住宅、その他適当な住宅のあっせんに努めるものとする。
(割増賃料)
第25条 収入基準超過があると決定された入居者は、村長の定めるところにより、当該決定の日(入居者の責に帰すべき事由により、割増し賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において、村長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該決定の日から3年を超えてさかのぼることはできない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで、割増し賃料を支払わなければならない。
2 前項の割増し賃料の額は、第11条の規定により定め、又は第13条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に、次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
種別 | 入居者の収入 | 倍率 |
第1種村営住宅 | 19万8千円を超え24万5千円以下の場合 | 0.2 |
24万5千円を超える場合 | 0.4 | |
第2種村営住宅 | 11万5千円を超え19万8千円以下の場合 | 0.3 |
19万8千円を超え24万5千円以下の場合 | 0.5 | |
24万5千円を超える場合 | 0.8 |
3 第11条(第1号を除く。)及び、第13条第3項の規定は、第1項の割増し賃料について準用する。
[第11条]
(収入状況の報告の請求等)
第26条 村長は、第12条の規定による家賃の減免、又は徴収猶予、第23条の規定による収入に関する決定などの措置に関し必要であると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者、若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、第2項の規定によりその職務上知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
(住宅の検査)
第27条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに村長に届出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が、第22条第1項の規定により村営住宅を模様替し、又は増築したときは前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第22条第1項]
(住宅の明渡し請求)
第28条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は割増し賃料を3ヵ月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで、15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) 第19条から第22条までの規定に違反したとき。
2 前項の規定により、村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明渡さなければならない。この場合においては、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から、明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害補償をしなければならない。
(住宅監理員及び管理人)
第29条 住宅監理員は、村長が職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう、入居者に必要な指導を与える。ただし、代表権は有しない。
3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告など、入居者との事務の連絡を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅管理人に必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第30条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に、村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(罰則)
第31条 村長は、入居者が詐欺、その他不正の行為により家賃、又は敷金の全部、又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍の金額に相当する過料を科する。
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月20日制定条例第9号は廃止する。
3 この条例の施行の際、現に村営住宅に入居している者で、この条例施行前から引続き入居していた者は、この条例によって入居した者とみなす。
4 この条例は、村有財産であるすべての住宅に準用し必要な事項は村長が規則で定める。
附 則(昭和48年7月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月28日条例第12号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第39号)
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この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月12日条例第9号)
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この条例は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年9月26日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月24日条例第14号)
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1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に村営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第5条第1項第2号及び同条第3項に規定する収入基準については、この条例による改正後の椎葉村営住宅管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第4条に規定する事由がある場合においての、この条例の施行の日前に村営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける、当該村営住宅の入居の申込みをした者に係る第5条第1項第2号及び同条第3項に規定する、収入の基準についても、同様とする。
附 則(昭和61年6月20日条例第14号)
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この条例は、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月18日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月8日条例第8号)
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この条例は、平成3年4月1日から適用する。