○椎葉村営住宅管理条例
(平成9年9月22日条例第28号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 村営住宅の管理(第3条-第44条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条-第51条)
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第52条-第56条)
第5章 へき地教職員住宅の管理(第57条-第59条)
第6章 補則(第60条-第64条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅、へき地教職員住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。
(3) へき地教職員住宅 村が建設・買取又は借り上げを行い、村内の公立学校に勤務する教職員に賃貸する住宅をいう。
(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(6) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(7) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。
第2章 村営住宅の管理
(設置)
第3条 村は、村営住宅及びへき地教職員住宅を設置し、その名称及び位置は、椎葉村営住宅設置条例で定める。
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、村営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 自治公民館長への通知
(2) やまびこ通信
(3) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(4) 村の広報紙
(5) 村のホームページ
2 前項の公募に当たっては、村営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、入居の申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると村長が認めるとき。
(入居者の資格)
第6条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。なお、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として椎葉村営住宅管理条例施行規則(平成2年規則第1号。以下「規則」という。)で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号並びに第6号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条及び附則第10項において同じ。)があること。ただし、規則第2条に定める者にあっては、この限りではない。
[規則第2条]
(2) その者の収入がイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額を超えないこと。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合、25万9千円
ロ 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものにあっては、25万9千円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)
ハ イ及びロ以外にあっては、15万8千円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 税及び水道料等の納付金を滞納していない者であること。ただし、村長が村営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りではない。
(5) 村に住所を有していない者にあっては、入居が決定した場合には村に住民登録できる者であること。
(6) その者または現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第2号ロに掲げる村営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
3 削除
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が椎葉村営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
5 村長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者に規定する者のうち、次の各号に該当する場合で、速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、第2項の規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫
(2) 18歳未満の児童が3人以上いる場合
(3) 入居申し込み者及びその同居者すべてが60歳以上である場合
(4) 生活保護法(昭和25年法律144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(5) 規則第2条の各号のいずれかに該当する者がいる場合
[規則第2条]
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる場合
(入居者選考委員会)
第10条 前条第4項に規定する、住宅困窮度の判定に関し必要な事項を調査、審議させるため、椎葉村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干人をもって組織する。
3 委員は、副村長及び総務課長並びに村の職員のうちから、それぞれ村長が任命する。
4 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
5 委員会に会長を置く。会長は副村長とする。
6 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
8 委員会は村長の要請に応じ、随時会長が招集する。
(入居補欠者)
第11条 村長は、第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。
[第9条]
2 村長は、入居決定者が次条第3項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき又は入居決定者及びその親族等が同条第5項の規定に従わず村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。
(住宅入居の手続)
第12条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する契約書を提出すること。
(2) 第22条の規定により敷金を納付すること。
[第22条]
2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第13条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、村長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。
(入居の承継)
第14条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、村長の承認を得て、居住することができる。
2 前項の場合において、村長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。
(連帯保証人の変更)
第15条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人について破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき、または村長が不適当と認めてその変更を求めたときは、遅滞なく、村長が定めるところにより、新たに連帯保証人を立てなければならない。
2 第12条第1項第1号の規定は、前項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。
(異動報告)
第16条 入居者は、同居者に異動があったときは、その異動の日から起算して10日以内に異動の報告をしなければならない。
(家賃の決定)
第17条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
[第38条第1項]
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第18条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第38条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると村長が認めるときはこの限りでない。
[第38条第1項]
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するとともに、更正した後の収入の額を当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第19条 村長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要と認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、収入が著しく低額となったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 村長がその他前各号に準ずる特別の事情を認めたとき。
(家賃の納付)
第20条 村長は、入居者から第12条第5項の入居指定日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
[第12条第5項]
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第43条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第43条]
(家賃の督促)
第21条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第22条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 へき地教職員住宅における敷金は徴収しないものとする。ただし、へき地教職員住宅に教職員以外の者が入居する場合は第1項に準ずる。
3 村長は、第19条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
[第19条]
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 還付する敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第23条 村長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
(修繕費用の負担)
第24条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第25条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第26条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第27条 入居者又は同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第28条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第29条 入居者は、村営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用)
第30条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等)
第31条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第32条 村長は、毎年度、第┝86┥条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているとき(次項に規定する場合に該当するときを除く。)は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
[第6条第2号]
2 村長は、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
[第18条第3項]
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を申し立てることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第33条 収入超過者として認定された入居者は、当該村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第34条 第32条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第17条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第18条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
3 第19条、第20条及び第21条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡しの請求)
第35条 村長は、第32条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求することができるものとする。
[第32条第2項]
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第36条 第32条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第17条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第19条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第20条及び第21条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(期間通算)
第37条 村長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。
2 村長が第40条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第38条 村長は、第17条第1項、第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第34条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第3項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、又は第40条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡しの請求等)
第39条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第36条第2項の規定を準用する。この場合において、第36条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第40条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第41条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)
第42条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第43条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、村営住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第31条の規定により村営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。
[第31条]
(住宅の明渡しの請求)
第44条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意に滅失又はき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) 第┝140┥条、第14条及び第26条から第31条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) 入居者又は同居者が監禁、凶器準備集合、売春、覚せい剤、その他の薬物犯罪、けん銃不法所持等、近隣住民の平穏を害するおそれのある犯罪を行ったとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 村長は、村営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第45条 村長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係わる事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第48条 社会福祉法人等による村営住宅の使用に当たっては、第20条から第31条まで、第39条、第43条及び第63条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第20条中「第12条第5項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第35条第1項又は第┝144┥条第1項」とあるのは「第┝144┥条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第49条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第50条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
[第45条第1項]
(使用許可の取消し)
第51条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第52条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第53条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。
(入居者資格)
第54条 第52条の規定により、村営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(3) 同条第1号、第2号に該当しない者で、特別な理由により村長が認めるもの。
(家賃)
第55条 第52条の規定による使用に供される村営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。
2 前項の入居者の収入については第18条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第17条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第56条 第52条の規定による村営住宅の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第14条まで、第19条から第31条まで、第38条から第44条までの規定を準用する。この場合において、┝177┥第1項中、「前2条」とあるのは「第┝178┥条」と、第┝179┥条第1項中「第35条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第38条第1項中「第17条第1項、第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第34条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第3項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求又は第40条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
[第52条] [第53条] [第4条] [第5条] [第8条] [第14条] [第19条] [第31条] [第38条] [第44条] [第35条第1項] [第39条第1項] [第39条第1項] [第38条第1項] [第17条第1項] [第34条第1項] [第36条第1項] [第19条] [第22条第3項] [第35条第1項] [第40条] [第55条]
第5章 へき地教職員住宅の管理
(入居資格)
第57条 へき地教職員住宅に入居することができる者は、村内の公立学校に勤務する教職員で現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。ただし、第2章第6条 入居者の資格の条件を具備し、へき地教職員住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内であればこの限りではない。
[第2章第6条]
(家賃の決定)
第58条 へき地教職員住宅の家賃は公営住宅法第16条に規定する算出法を勘案して村長が定める。また、敷金を徴収していない入居者からは家賃とは別に管理費として月額3,000円を徴収する。
(村営住宅の管理条項の準用)
第59条 へき地教職員住宅の管理運営については、第2章 村営住宅の管理の各条項の規定を準用する。
[第2章]
第6章 補則
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第60条 第2条第1項第7号に規定する村営住宅監理員は、村長が村職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、村営住宅監理員及び村営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第61条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村営住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第62条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(罰則)
第63条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第64条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 椎葉村営住宅管理条例(昭和48年3月28日村条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、旧条例がその効力を有する。
4 前項の村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該村営住宅に」とあるのは、「現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
5 新条例の施行の日において現に村が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。
6 新条例第17条第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の村営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
7 平成10年4月1日において現に附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第┝196┥条又は第19条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第┝196┥条又は第19条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
9 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される村営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。
10 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の規則で定める地域内の村営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても第7条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。
(平成21年4月1から平成24年4月1日までの家賃の決定)
11 平成21年4月1日に公営住宅に入居している者で第17条第1項本文に規定する平成19年改正後の令第2条の規定による平成21年4月1日以降の村営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)が、平成21年4月1日より前の最終の村営住宅の毎月の家賃の額(以下この条例において「旧家賃額」という。)を超えるものの公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)(以下「平成19年改正令」という。)附則第3条の表の上欄に揚げる年度の村営住宅の毎月の家賃は、同項本文に揚げる同項本文第17条第1項本文の規定にかかわらず、同条附則第3条の例による。
(申込者等が平成21年4月1日以降に入居決定される際の収入基準)
12 平成21年4月1日より前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第6条第1項第2号に規定する収入の条件については、平成19年改正後の令第6条第5項の規定にかかわらず、平成19年改正令による改正前の例による。法第29条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る法第31条第2号に規定する収入の条件についても、同様とする。
(平成21年4月1日から平成26年3月31日までの収入超過者の割増家賃)
13 次に揚げる者に係る法第28条第1項に規定する収入の基準及び同条第2項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに同法第29条第第1項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、第34条に規定する平成19年改正後の令第8条及び第32条に規定する平成19年改正後の令第9条の規定にかかわらず、平成19年改正令による改正前の例による。
(1) 平成19年改正令の施行の際現に公営住宅に入居している者
(2) 平成19年改正令の施行の日前に法第24条第1項の規定による申込み又は法第40条第1項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者
附 則(平成11年12月16日条例第18号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月26日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月13日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第8号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第3号)
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この条例 は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月24日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。