○椎葉村営住宅使用条例
(昭和34年12月20日条例第10号)
改正
昭和48年3月28日条例第7号
昭和50年3月28日条例第5号
昭和52年3月16日条例第40号
昭和53年4月1日条例第4号
昭和62年5月13日条例第17号
平成元年3月15日条例第30号
平成9年9月22日条例第29号
平成25年6月13日条例第27号
(趣旨)
第1条 村営住宅の使用料の徴収については、別に定めるもののほかにこの条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、公営住宅法施行令第3条で算定された近傍同種の額の範囲内において村長が定める。
(納付の時期)
第3条 使用料は、毎月末日までに、その月分を村長の発行する納額告知書により納付しなければならない。月の中途で使用が止んだときは、その止んだ日から3日以内に納付しなければならない。
(納付済の使用料)
第4条 既に納入した使用料はいかなる事由があっても還付しない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年3月27日公布の椎葉村営住宅使用料条例は之を廃止する。
附 則(昭和48年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、使用料については昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月15日条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例の規定は適用せず、改正前の規定を適用する。
附 則(平成25年6月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。