○椎葉村山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例
(平成7年3月20日条例第11号)
改正
平成14年12月17日条例第29号
平成24年3月15日条例第6号
平成25年6月13日条例第26号
平成27年3月18日条例第5号
平成28年12月9日条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、山村定住住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「山村定住住宅」とは、山村地域における定住を促進し、もって国土の保全と地域の活性化に資するため、村が次の各号に掲げる事業の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき設置する住宅を除く。)、敷地及び附帯施設をいう。
(1) 宮崎県の山村定住「みやざきの家」建築支援事業
(2) 国土交通省の地域住宅交付金事業及び社会資本整備総合交付金事業
(設置)
第3条 椎葉村は、山村定住住宅を設置する。
(名称及び位置)
第4条 名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居者の募集)
第5条 村長は、入居者の公募を村公報への掲載等の方法により行うものとする。
2 前項の規定による公募に当たっては、村長は、山村定住住宅の趣旨、入居、資格、位置、戸数、規模、構造、家賃、入居の申込み方法、入居者の選考方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第6条 村長は、災害による住宅の滅失に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、山村定住住宅に入居させることができる。
(入居者の選定)
第7条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき山村定住住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を選定する。
2 村長は、山村定住住宅の供給の目標に応じ必要があると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居者を選定することができる。
(家賃の決定及び変更)
第8条 山村定住住宅の家賃は、近傍同種の公営住宅等の家賃水準を勘案して村長が別に定める。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の公営住宅等の家賃水準と比較して不相当となったとき。
(3) 山村定住住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第9条 家賃は、入居可能日から山村定住住宅を明け渡した日(明渡し請求のあった時は明渡しの請求を受けた日)又は第16条の規定により山村定住住宅を譲り受けた日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の中途で明け渡した場合又は譲り受けた場合は明け渡した日又は譲り受けた日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに山村定住住宅に入居した場合、山村定住住宅を明け渡した場合又は山村定住住宅を譲り受けた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が、第13条に規定する手続きを経ないで山村定住住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金の徴収)
第10条 村長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が山村定住住宅を立退くとき、又は第16条の規定により山村定住住宅を譲り受けるとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。
(管理義務)
第11条 村長は、常に山村定住住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
(入居者の保管義務)
第12条 入居者は、山村定住住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、山村定住住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、山村定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、書面により村長の承認を得たときは、この限りではない。
4 入居者は、山村定住住宅の用途を変更してはならない。ただし、書面により村長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
5 入居者は、山村定住住宅を模様換えし、又は増築してはならない。ただし、書面により村長の承認を得たときは、この限りではない。
(修繕の義務)
第13条 村長は、山村定住住宅について修繕(破損ガラスの取り替え、畳表の取り替え、襖の張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りではない。
(住宅の検査)
第14条 入居者は、当該山村定住住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに村長に届け出て村長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第15条 村長は、山村定住住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した職員に山村定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している山村定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該山村定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第16条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、山村定住住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により山村定住住宅を毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上使用しないとき。
(5) 第11条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、山村定住住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該山村定住住宅を明け渡さなければならない。
(譲渡)
第17条 村長は、管理開始後8年以上(第2条第1項第2号に該当する住宅においては10年以上)を経過した山村定住住宅を、行政財産としての用途を廃止したうえで、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす入居者に、適正な時価によって譲渡することができる。
(1) 山村定住住宅に5年以上(第2条第1項第2号に該当する住宅においては8年以上)継続して入居しており、譲受後も引き続き居住し続ける意思があること。
(2) 家賃の滞納がないほか、本条例の規定に違反した事実がないこと。
2 前項の規定による譲渡の対価は、定住の促進又は国土の保全のために村が行う事業に要する費用に充てなければならない。
(譲受人の義務)
第18条 前条の規定により山村定住住宅の譲渡を受けた者は、次に掲げる場合には、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、当該譲渡の日から村長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 譲渡に係る山村定住住宅を譲渡しようとするとき。
(2) 譲渡に係る山村定住住宅を他人に使用させようとするとき。
(3) 譲渡に係る山村定住住宅を除却しようとするとき。
(返還)
第19条 村長は、譲受人が前条の承認を受けないで、前条各号の一に該当する行為をしたときは、当該譲受人に対し、第16条の規定により譲渡した山村定住住宅を返還させることができる。
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
山村定住住宅一覧
名称位置戸数
尾前山村定住住宅椎葉村大字不土野1201
尾前山村定住住宅椎葉村大字不土野1781
大河内山村定住住宅椎葉村大字大河内708-1181
旧岩屋戸山村定住住宅椎葉村大字松尾12781
下松尾山村定住住宅椎葉村大字松尾362-91
佐礼山村定住住宅椎葉村大字下福良17362
上椎葉中山村定住住宅椎葉村大字下福良1826-191
上椎葉地区山村定住住宅椎葉村大字下福良1739-20
尾前地区山村定住住宅椎葉村大字不土野303-33
鹿野遊地区山村定住住宅椎葉村大字下福良1647-982
大河内地区山村定住住宅椎葉村大字大河内708-1181
矢立地区山村定住住宅椎葉村大字大河内1302-6591
不土野地区山村定住住宅椎葉村大字不土野1709-11
不土野地区山村定住住宅椎葉村大字不土野1709-21
宮の裏山村定住住宅椎葉村大字下福良1824-21
宮の裏山村定住住宅椎葉村大字下福良1825-241
附 則(平成25年6月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。