○椎葉村災害関連急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱
(平成9年10月3日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、暴風、豪雨、地震等の自然災害(以下「災害」という。)により、がけ崩れ等が発生、又は発生の恐れがあり、国庫補助事業等制度事業に該当しない災害について直接人家及び畜舎、倉庫、作業所等の固有財産に被害を及ぼす恐れのあるがけ崩れ等に対策を講じる者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助の条件)
第2条 補助の条件は、災害により崖崩れ等のおそれがあり人家及び畜舎、倉庫、作業所等の固有財産に影響を及ぼす可能性がある場合において、次の各号に掲げる事項すべてに該当するものであること。
(1) がけ地の傾斜度がおおむね30度以上の土地
(2) 山がけの高さがおおむね3メートル以上又は、庭先の高さが3メートル以上の土地で、それぞれの高さの1.5倍以内の距離の範囲内に対象となる建物が存在すること
(3) 人家、人家に連なる畜舎、倉庫、作業所、浄化槽等で同敷地内に被害を与え又は被害を及ぼすと認められる土地
(4) 村税及び奨学金等の滞納が無い者
(5) 倉庫、作業所等については、人家に連なるものか同一敷地内にあるもの、その外単独で建築されているものについては、実際に使用されている建物に限る
(6) 単独畜舎で家畜がいる場合については対象とするが、土砂崩壊が発生又は発生の兆候が確認される土地とする
(7) 対象となるすべての建築物件(浄化槽除く)は、家屋図面台帳に記載、登録されているもの
(8) 住宅に影響を及ぼすおそれのある危険木については、土砂崩壊防止対策と同時施工する事を条件とする。
(9) 用地造成に対する行為に伴うものでないもの
(10) 今後、山腹崩壊等の災害による土砂流出等の影響により、申請者の住宅に直接影響を及ぼす可能性があると認められるもの
(11) 事業の趣旨に反しないもの
(12) 上記項目以外で、特に村長が認めるもの
(施工方法)
第3条 施工方法は、道路土工切土工・斜面安定工指針又は宮崎県急傾斜地崩壊防止技術指針を基本とするものとする。
2 施工は切土工による安定勾配を確保することを前提とするが、切土工法が困難な場合は、法枠等の法面保護工を施工する。その場合の施工規模は、法長5m未満についてはすべて、法長5m以上10m未満については5m以上、法長10m以上については法長の2分の1以上を施工するものとし、それ以外は安全対策が可能な施工方法で行うものとする。
3 危険木伐採の対象範囲については、住宅の敷地内、もしくは住宅に影響を及ぼす樹木とする。
4 谷等の対策については、住宅に影響する範囲内とする。
5 前項による施工が困難な場合は、村長が別に定めるものとする。
(補助対象者)
第4条 椎葉村に住所を有し居住している者または、椎葉村に住所を有する者を居住させている第2条の条件に該当する物件の所有者を補助対象者とする。
[第2条]
2 住宅が連なっており、同時に施工する方が望ましい場合は複数での申請ができるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、急傾斜地崩壊対策事業経費とする。ただし、補助対象経費が20万円未満は補助の対象としない。
2 前項の補助対象経費には、家屋の復旧経費は含まないものとする。
(補助率)
第6条 補助率は、次の各号のとおりとする。
(1) 人家に影響を及ぼすと認められる土地又は排水及び立木は、補助対象経費の2分の1以内。ただし、排水及び立木対策の施工は、土砂崩壊防止工事と兼ねて実施する事とし、単独事業は認めない。
(2) 人家と一体構造となっている建物及び単独の畜舎で家畜がいる場合又は浄化槽は補助対象経費の2分の1以内
(3) 人家に連なる畜舎(家畜がいない場合)、倉庫、作業所等は、補助対象経費の3分の1以内
(4) 補助金は200万円を上限とし補助金の交付金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(5) 複数にて申請を行う場合は、申請者数に補助上限額をかけたものを全体の補助限度額とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 事業の申請は原則1回とし2回以上の申請は原則として認めない。ただし、下記事項に該当する場合はその限りではないが、補助率は第6条に準ずるものとする。
[第6条]
3 1度施工を行った箇所が補助金額限度内であり、かつ第5条第1項に該当する場合については、補助金の限度額の範囲内まで施工することができる。ただし、申請は1度きりとする。
[第5条第1項]
(1) 対象物件の前と後ろを2ヵ年で施工する場合
(2) 施工箇所上部で転石等による落石で対象物件に被害が生じた場合、また当初施工では不明であった転石等を放置することにより明らかに対象物件に影響を及ぼす場合
(3) 施工箇所上部または下部で、法面や雑石等が崩壊した場合、また、クラック等が発生し崩壊の兆候が見受けられ、そのまま放置することにより明らかに対象物件に影響を及ぼす場合
(4) 施工後、湧水及び降雨時の法面排水等が想定を超える水量で、対象物件に影響を及ぼす場合
(5) 当初施工時では想定できなかった立木や倒木が対象物件に影響を及ぼす、または及ぼした場合
(6) その他特に村長が認めた場合
4 補助金交付申請書には、事業収支予算書、及び事業計画書並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見積書
(2) 工事着工前写真
(3) 位置図
(4) 申請者全員の同意書(複数人にて申請を行う場合)
(5) その他村長が必要と認める書類
(審査委員会)
第8条 前条に規定する事項を審査するために審査委員会を置く。
2 委員は副村長並びに総務課長、農林振興課長、福祉保健課長、建設課長で構成する。
3 委員会には会長をおき、会長は副村長とする。
4 会長は、会務を総括する。
5 委員会は必要に応じ、随時会長が招集する。
(補助金の交付決定)
第9条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする
(計画変更承認申請書等)
第10条 申請者は、事業計画の内容を変更する場合又は、事業を中止しようとするときは、計画変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、工事が完了した時は、工事完了の日から30日以内又は工事完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、事業収支精算書、事業実績書、及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事の施工及び完了写真
(2) 工事費の請求書もしくは領収書等工事費が確認できる書類
(補助金交付額の確定通知)
第12条 村長は、前条により提出された実績報告書の審査及び工事の検査をし、補助事業の成果が補助金の交付決定内及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金の確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条 申請者は、前条に規定する補助金の確定通知書を受けたら補助金の請求を村長にするものとする。
2 村長は、前項の規定による申請者の請求に基づき補助金を交付する。
3 申請者は、補助金の受領を、工事施工業者に委任することが出来る。
4 補助金の受領を委任する者は、補助金交付請求書の他に委任状と施工業者の口座振替申出書を添えて、村長に補助金の交付を請求するものとする。
(書類の提出部数及び様式)
第14条 規則及びこの要綱の規定による村長に提出する書類は1部とし、その様式は別紙で定めるところによる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、平成9年10月1日から適用する。
附 則(平成22年11月9日要綱第16号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日要綱第49号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月2日要綱第46号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成30年2月15日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月15日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月19日要綱第23号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日要綱第43号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月11日要綱第36号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月6日要綱第47号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日要綱第19号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日要綱第6号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。