○作業路災害復旧工事補助金交付要綱
(平成10年1月6日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村が激甚災害の指定をうけた年に暴風雨、豪雨、地震等の自然災害(以下「災害」という。)により作業道が被災した場合にこれを修復する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助の条件)
第2条 補助の条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助申請の締切りを11月末日とする。
(2) 工期については翌年3月10日までとする。
(補助対象者)
第3条 椎葉村に居住している者を補助対象者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、作業路復旧経費(重機借上料)とする。
(補助率)
第5条 補助率は、補助対象経費の3分の1以内とし、補助金の交付金額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業収支予算書、及び事業計画書ならびに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 重機借上料見積書
(2) 工事着工前写真(被災写真)
(3) 位置図
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知)
第7条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めた時は速やかに補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、工事が完了した時は、工事完了の日から30日以内又は工事完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、事業収支精算書、及び事業実績書ならびに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事の完成写真
(2) 重機借上料の請求書
(補助金交付額の確定通知)
第9条 村長は、前条により提出された実績報告書の審査及び工事の検査をし、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、補助金の確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 申請者は、前条に規定する補助金の確定通知を受けたら補助金の請求を村長にするものとする。
2 村長は、前項の規定による申請者の請求に基づき補助金を交付する。
(書類の提出部数及び様式)
第11条 規則及びこの要綱の規定による村長に提出する書類は1部とし、その様式は別紙で定めるところによる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年1月6日から施行する。