○椎葉村災害救助に関する実施要項
(平成9年12月9日要項第2号)
改正
平成17年8月1日要項第1号
平成18年8月1日要項第1号
令和2年9月15日要項第1号
令和5年8月30日要項第1号
(目的)
第1条 この椎葉村災害救助に関する実施要項(以下「要項」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に準拠し、暴風、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象や火事等の災害により被害を受けた村民に対し、食料品その他生活必需品の欠乏、住居の喪失等に悩む被災者に対する応急的、一時的な救助を行なうことによって、被災者の保護と地域社会秩序の保全を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「住家」とは、現実にその建物を居住のために使用しているものをいう。
(2) 「世帯」とは、生計を1つにしている実際の生活単位をいう。
(3) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。
(4) 「大規模半壊」とは、居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。
(5) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。
(6) 「準半壊」とは、住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。
(7) 「床上浸水」とは、前記(3)及び(6)に該当しない場合であって、浸水がその住家の床以上に達した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積により一時的に居住することができない状態になったものをいう。
(8) 「床下浸水」とは、浸水がその住家の床上以上に達しない程度のものをいう。
(9) 「長期避難」とは、地すべり等の災害により住家が被害を受ける恐れがあるため、長期にわたる避難行動が必要と判断されたものをいう。
(10) 住家の滅失の認定にあたっては、「災害公営住宅の滅失住宅の判定基準(昭和39年8月、大蔵省、建設省協議)」を準用することもある。
(救助の種類)
第3条 この規定における救助の種類及び内容等は次のとおりとする。
(1) 応急的かつ緊急的な住宅の確保
(2) 食品等の給付
(3) 飲料水の供給
(4) 被服・寝具その他生活必需品の給付又は貸与
(5) 被災者の救出
(6) 災害にかかった住宅の応急修理
(7) 学用品等の給付
(8) 死体の捜索・処理
(9) 障害物の除去
(救助の対象、方法、限度及び期間等)
第4条 前条に規定する救助の種類ごとの救助の対象、方法、限度及び期間等は次のとおりとする。
(1) 応急的かつ緊急的な住宅の確保…(別表―1)
(2) 食品等の給付…(別表―2)
(3) 飲料水の供給…(別表―3)
(4) 被服・寝具その他生活必需品の支給又は貸与…(別表―4)
(5) 被災者の救出・・・(別表-5)
(6) 災害にかかった住宅の応急修理…(別表―6)
(7) 学用品等の給付…(別表―7)
(8) 死体の捜索・処理・・・(別表-8)
(9) 障害物の除去…(別表―9)
(災害見舞い金の給付)
第5条 村長は、村民共済約款の定めるとこにより、災害見舞い金を給付することができる。
附 則
この要項は、平成9年9月16日から施行する。
附 則(平成17年8月1日要項第1号)
この要項は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日要項第1号)
この要項は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月15日要項第1号)
この要項は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和5年8月30日要項第1号)
この要項は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。
別表―1 (応急的な住宅の確保)(第4条関係)
1 救助の対象1 住家が全壊、全焼又は流失し居住する住家がない者、又は長期避難が必要と判断された者
2 自らの資力では、住宅を確保することができない者
3 対象者の選考については、選考委員会等(村職員、区長、民生委員、その他)により適正な選考を行う。
2 救助の方法1 応急仮設住宅については、村が業者に請け負わせて設置する。
2 災害を受けた世帯に対する住宅の確保のために、村が管理する未入居公営住宅へ優先的に入居させることができる。
3 応急仮設住宅の規模は、地域の実情及び世帯構成等に応じて設定する。
4 入居にあたっては、入居契約書を交わし、貸与期間満了にともなう退去、財産処分についての問題が生じないよう配慮すること。
5 民間賃貸住宅の借り上げによる応急住宅に入居させることができる。
3 貸与期間1 貸与期間は、工事完了の日又は公営住宅入居の日から最長2年以内とする。ただし、長期避難による場合は、避難が不要となる日とする。
別表―2 (食品等の給付)(第4条関係)
1 救助の対象1 避難所に収容された者
2 住家の被害が全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水等のため炊事のできない者
3 被害を受け、一時縁故先等に避難する必要がある者
4 床下浸水ではあるが、自宅において自炊不可能な者
2 救助の方法及び限度1 主食費、副食費及び燃料費
2 幼児に対するミルク等の給与
3 1人3食当たり1,230円以内
4 食品給与のための総経費を延べ給食日数で除した金額が限度額内であればよい(1食は1/3日)
3 救助の期間1 原則として災害発生の日から7日以内
別表―3 (飲料水の供給)(第4条関係)
1 救助の対象1 災害のため現に飲料水及び炊事の水を得ることができない者
2 救助の方法1 給水のために必要な最小限のホース等の原材料の給付
 なお、近接する複数世帯以上の飲料水の供給にあたっては、共同貯水タンク等の設置等による費用の節減を講じること。
2 輸送費、人件費は別途計上すること。
3 救助の期間1 原則として災害発生の日から7日以内
別表―4 (被服・寝具その他生活必需品の支給又は貸与)(第4条関係)
1 救助の対象1 災害により住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態になった者を含む。)により、生活上必要な被服、寝具、その他日用品等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者
2 救助の方法1 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物給付する。
2 備蓄物資の価格は年度当初の評価額
3 費用の範囲1 被服、寝具及び身の回り品
2 日用品
3 炊事用品及び食器
4 光熱材料
5 下記金額の範囲内
4 費用の限度1 全壊(焼)又は流失により被害を受けた世帯
  1人世帯2人世帯3人世帯4人世帯5人世帯6人以上1人増すごとに加算 
夏季
4月~9月
19,20024,60036,50043,60055,2008,000
冬季
10月~3月
31,80041,10057,20066,90084,30011,600
2 半壊(焼)又は床上浸水等(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態になった者を含む。)により被害を受けた世帯
  1人世帯2人世帯3人世帯4人世帯5人世帯6人以上1人増すごとに加算 
夏季
4月~9月
6,3008,40012,60015,40019,4002,700
冬季
10月~3月
10,10013,20018,80022,30028,1003,700
 (注) 季別の区分は、災害発生の日をもって決定する。又、罹災者の世帯構成人員は、同日における人数とする。
3 原則として災害発生の日から10日以内
別表-5(被災者の救出)(第4条関係)
1 救助の対象1 災害のため現に生命もしくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者の救出又は捜索
2 救助の方法1 船艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕及び燃料費
3 救出の期間1 原則として災害発生の日から3日(72時間)以内
 (死体捜索の場合は10日以内)
別表―6 (災害にかかった住宅の応急修理)(第4条関係)
1 救助の対象1 災害によって住家が大規模半壊、半壊(焼)又は準半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない者
2 対象者の選考については、選考委員会等(村職員、区長、民生委員、その他)により適正な選考を行う。
2 救助の方法1 居室、炊事場、便所等の日常生活に必要最小限度の部分の応急修理(土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根等)とする。
2 村長が作成した修理計画に基づいて、業者に請け負わせるか、又は直営工事とする。
3 費用の限度1 1世帯当たり706,000円以内とする。(大規模半壊、半壊(燃))
2 1世帯当たり343,000円以内とする。(準半壊)
4 救助の期間1 着工期間は、災害発生後できるだけ早い時期とする。
2 原則として災害発生の日から3ヵ月以内
別表―7 (学用品等の支給)(第4条関係)
1 救助の対象1 災害によって住家の被害(全壊(焼)、半壊(焼)、流失、床上浸水)により学用品を喪失又は毀損し、就学上支障のある小学校児童及び中学・高等学校等生徒
2 費用の範囲1 教科書代、文房具及び通学用品
3 費用の限度1 教科書及び教育委員会に届出又は承諾を受けて使用している教材実費
2 文房具及び通学用品
 (1) 小学生児童 1人当たり 4,800円以内
 (2) 中学校生徒 1人当たり 5,100円以内
 (3) 高等学校生徒 1人当たり 5,600円以内
4 救助の期間1 原則として災害発生の日から教科書は1ヵ月以内、文房具及び通学用品は15日以内
別表-8 (死体の捜索・処理)(第4条関係)
1 救助の対象1 災害の際、死亡した者
2 救助の方法及び限度1 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置
 (1) 1体当たり3,500円以内
2 死体の一時保存
 (1) 死体一時収容施設利用時:通常の実費
 (2) 上記が利用できない場合:1体当たり5,500円以内
3 検案については、救護班以外は慣行料金
3 救助の期間1 原則として災害発生の日から10日以内
別表―9 (障害物の除去)(第4条関係)
1 救助の対象1 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
2 居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれた障害物の除去
3 自らの資力では、障害物の除去をすることができない者
4 対象者の選考については、選考委員会等(村職員、区長、民生委員、その他)により適正な選考を行う。
2 救助の方法1 除去に必要な機械、器具の借上費又は購入費、輸送費及び雇い上げ賃金等
2 除去計画に基づき、直接又は業者に請け負わせて実施することができる。
3 日常生活に欠くことができない場所の障害物を応急的に除去するものであり、原状回復ではないこと。
3 費用の範囲及び限度1 工事請負費又は除去に必要な機械、器具等の借上費、輸送費及び雇い上げ賃金
2 1世帯当たり138,700円以内とする。
4 救助の期間1 原則として災害発生の日から10日以内