○椎葉村消防団の設置等に関する条例
(昭和42年10月1日条例第34号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本村に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第26号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
椎葉村消防団 | 椎葉村の区域全域 |