○椎葉村消防団の組織等に関する規則
(昭和56年4月1日規則第1号)
改正
昭和56年4月1日規則第1号
平成17年4月21日規則第13号
平成19年4月23日規則第8号
平成26年12月12日規則第2号
平成28年3月14日規則第3号
平成30年4月13日規則第12号
令和4年3月9日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に部を置くものとし、各部の区域は別表のとおりとする。
(任命)
第3条 消防団に団長、副団長、指導員(分団長級)、部長、副部長(班長級)、班長、団員及び機能別団員を置く。
2 副団長及び指導員は、部長の推せんに基づき、団長がこれを任命する。
3 部長は、団員の中から、団員の推せんに基づき、団長がこれを任命する。
4 副部長及び班長は、団員の中から団員の推せんに基づき、必要に応じ団長がこれを任命する。
(任務)
第4条 消防団長は団を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長が不在のとき又は団長が欠けたときはその職務を代理する。
3 指導員は、副団長を補佐し、団長及び副団長が不在のときはその職務を代理する。
4 部長、副部長、班長、団員及び機能別団員は上司の命を受け、分担事務を処理する。
(任期)
第5条 団長、副団長の任期は4年、指導員、部長、副部長、班長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(服制)
第6条 消防団の服制については、消防庁の定める基準による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条の任期は昭和54年4月1日から適用するものとし、その間は従前の例による。
附 則(昭和56年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日規則第13号)
この規則は、公布の日より施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月9日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部の区域
本部上椎葉 針金橋 佐礼 尾平 那須橋 下椎葉
第1部鹿野遊区及び仲塔区
第2部上椎葉区で本部の区域を除く地域及び栂尾区
第3部松尾区
第5部小崎区
第6部不土野区及び尾八重区
第7部大河内区
第10部向山地区
第11部尾前地区
女性部村内全域