○椎葉村消防団の運営に関する規則
(昭和53年4月1日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は別に定めるもののほか、団及び部の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(水火災その他災害出場)
第2条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第3条 水火災出場又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は一列縦隊で、安全な距離を保って走行すること。
(5) 前走行消防車の追越信号のある場合を除くほか走行中の追越しはしないこと。
(管轄区域)
第4条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第5条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第6条 水、火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
第7条 消防団は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(指揮者の報告義務)
第8条 水、火災現場に到着した指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに火勢の情況防ぎょ措置及び活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。村長に報告する場合は、上級指揮者から行うものとする。
(指揮者の遵守事項)
第9条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防作業中は適切な判断と決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して、再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(5) 各部は、相互に連絡協調しなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第10条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、指揮者は、村長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現状を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第11条 放火の疑いのある場合は、指揮者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差控えねばならない。
(教養及び訓練)
第12条 団長は、団員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的にこれ等の訓練を行わなければならない。
2 団員の訓練及び礼式は消防庁の定める基準によるものとする。
(文書簿冊)
第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿(団、部)
(2) 沿革誌(団、部)
(3) 設備資材台帳(団、部)
(4) 消防法規、例規(団、部)
(5) 水火災記録簿(団、部)
(6) 金銭出納簿(部)
(7) 区域内の地理水利要覧(団、部)
(8) 雑書綴
(表彰)
第14条 村長は、消防団又は団員が、その任務遂行に当たって功労、特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 団長は他の模範とするに足ると認めたときは、団員を表彰することができる。
第15条 村長及び団長は、次に掲げる事項について特に功労があると認められるもの、又は団体等に対して感謝状や表彰を授与することができる。
(1) 水、火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水、火災現場における人命救助
(4) 水、火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力
(5) 消防団活動への協力が特に優良と認められる事業所等
(休団等)
第16条 団員は、本村外に転住することとなった場合その他やむを得ない理由により、長期間活動に参加することが出来ない場合は、5年を超えない範囲で休団することができる。
2 前項の規定により団員が休団しようとする場合及び休団した団員が復団しようとする場合は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
3 復団する団員の階級は、休団した日に当該団員が属していた階級とする。
4 休団期間中は、報酬及び費用弁償等の手当は不支給とし、退職報償金等については在職年数に算入しないものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月28日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。